○交野市コミュニティバスの運行に関する条例
令和6年12月26日
条例第40号
(目的等)
第1条 この条例は、地域住民の交通手段の確保を図り、公共の福祉に資するため、交野市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を設け、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定により、国土交通大臣の登録を受けて自家用有償旅客運送を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(路線等)
第2条 コミュニティバスの路線は、道路運送法第79条の登録を受けた路線とする。
2 コミュニティバスの運行経路、停留所及び運休日については、規則で定める。
(運行の制限)
第3条 市長は、天災、事故その他やむを得ない事由によりコミュニティバスの運行に支障があると認めるときは、運行内容を変更し、又は運行を中止することができる。
(禁止行為等)
第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に掲げる物品をコミュニティバス内に持ち込んではならない。
2 利用者は、コミュニティバスの事故の場合その他やむを得ない場合を除き、コミュニティバス内において、旅客自動車運送事業運輸規則第53条各号に掲げる行為に該当する行為をしてはならない。
3 利用者は、コミュニティバスの運転者が運行の安全又はコミュニティバス内の秩序の維持を図るためにする指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 車両を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 乗車定員を超えるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、運行上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表で定める使用料を納付しなければならない。
2 定期旅客使用料の適用する路線等については、規則で定める。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用料の納付については、交野市が発行するコミュニティバスの利用券の提出をもって、使用料の全部又は一部に充てることができるものとする。
(汚損等の場合における原状回復及び損害賠償)
第7条 利用者その他の者は、コミュニティバス若しくはその停留所又はこれらの設備(物品を含む。)を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
別表(第6条関係)
(1) 普通旅客使用料
区分 | 金額 |
大人 | 1人1乗車あたり200円 |
小児・幼児 | 1人1乗車あたり100円 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有している大人 | 1人1乗車あたり100円 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有している小児・幼児 | 1人1乗車あたり50円 |
(2) 定期旅客使用料
区分 | 通勤 | 通学 | |
1か月 | 大人 | 9,000円 | 7,200円 |
小児・幼児 | ― | 3,600円 | |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有している大人 | 6,300円 | 5,040円 | |
3か月 | 大人 | 25,650円 | 20,520円 |
小児・幼児 | ― | 10,260円 | |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有している大人 | 17,960円 | 14,370円 | |
6か月 | 大人 | 48,600円 | ― |
小児・幼児 | ― | ― | |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有している大人 | 34,020円 | ― |
備考
1 表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「大人」とは、12歳以上の者(小児を除く。)をいう。
(2) 「小児」とは、小学校就学の始期から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 「幼児」とは、1歳から小学校就学の始期に達するまでの間にある者をいう。
(4) 「身体障害者手帳」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳をいう。
(5) 「精神障害者保健福祉手帳」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳をいう。
(6) 「療育手帳」とは、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)第2及び第3により交付される療育手帳をいう。
2 1歳に満たない者については、無料とする。
3 保護者(当該幼児の父母その他の保護者をいう。)の同伴する幼児については、1乗車につき2人までは無料とする。
4 通勤定期旅客使用料は、適用する利用者の範囲を限定しない。
5 通学定期旅客使用料を適用する利用者の範囲は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校に通学する者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所に通園する者とする。