○交野市健康づくり推進委員会条例施行規則

令和8年2月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市健康づくり推進委員会条例(平成25年条例第13号)第9条の規定に基づき、交野市健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会の設置)

第2条 委員会に、委員会の所掌事務の具体的事項に関して調査及び審議するための部会を設置することができる。

(部会の組織)

第3条 部会は、委員会に属する委員から委員長が指名する委員をもって組織する。

2 部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会に属する委員の互選により定める。

3 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の運営)

第4条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 部会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 部会長は、部会における審議の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

交野市健康づくり推進委員会条例施行規則

令和8年2月25日 規則第7号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
令和8年2月25日 規則第7号