○交野市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可及び確認の申請等)
第2条 児童福祉法施行規則第36条の36第1項の規定による認可の申請及び子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同規則第39条の規定による確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(変更の届出及び申請)
第3条 児童福祉法施行規則第36条の36第3項の規定による認可の変更の届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第2号)の提出により行うものとする。
2 児童福祉法施行規則第36条の36第4項の規定による認可の変更の届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第3号)の提出により行うものとする。
3 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第44条の規定による確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)の提出により行うものとする。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
5 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定による変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号)の提出により行うものとする。
6 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定による変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第6号)の提出により行うものとする。
(事業の廃止等の申請及び確認の辞退の届出等)
第4条 児童福祉法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認の申請及び子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退の届出は、乳児等通園支援事業廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)の提出により行うものとする。
2 市長は、前項の申請及び届出があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。







