情報公開制度

公開日 2011年08月08日

情報公開制度とは

 情報公開制度とは、交野市が持っている情報を市民のみなさんからの請求により公開する制度です。
 市民のみなさんに見て、知っていただくことで、市の仕事やその内容を理解していただき、公正で開かれた市政を進めることを目的としています。

 

情報公開制度の手続きについて

目次

 

情報公開を請求できる方

  1. 市内に住所がある人
  2. 市内に事業所や事務所をもっている個人・法人その他の団体
  3. 市内の事業所や事務所に勤務している人
  4. 市内の学校に在学している人
  5. 市税の納税義務のある人
  6. 市の事務に利害関係のある人

※ 該当しない人でも申出があった場合は公開に努めます。

 

情報公開の対象となる文書等

  次の情報公開を請求できる機関が、職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・マイクロフィルム・磁気テープ・磁気ディスク・その他これらに類するもので、組織的に用いるものとして管理しているすべてのものが対象です。

 

情報公開を請求できる機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会

 

情報公開を請求する方法

 市役所2階情報公開コーナーで、所定の公文書開示請求書に必要事項を記入し、情報公開コーナー(総務課)に提出してください。または、所定の公文書開示請求書に必要事項を記入し、情報公開コーナーまで郵送(〒576-8501 交野市私部1-1-1 総務課 情報公開コーナー 宛 )により提出してください。

情報公開請求書・申出書はこちら ⇒ 申請書・申出書

 

公開の決定

 公文書開示請求書が情報公開コーナーに到着した日から数えて、15日以内(やむを得ない理由があるときは65日を限度)に公開するかどうか決定し通知します。

 

公開できない情報

 市の情報は原則としてすべて公開いたします。ただし、公開する情報に、市民のみなさんのプライバシーや公共の利益の保護が必要なものが含まれている場合は、公開しない場合があります。
 一例として次のものがあります。

  1. 特定の個人が識別される情報
  2. 国の法令等により非公開とされている情報
  3. 法人等の正当な利益を害する情報
  4. 国等との協力関係を著しく損なう情報
  5. 実施機関の意思決定が不当に損なわれる情報
  6. 事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす情報
  7. 犯罪などを誘発するおそれのある情報

 

手数料 

 公開にかかる手数料は無料です。ただし、写し(A3サイズまで)の交付は1枚につき10円がかかります。

 

手引書

  交野市情報公開条例手引書[PDF:808KB]

 

交野市情報公開審査会の答申

不服申し立てに関する交野市情報公開審査会の答申は、次のとおりです。

令和3年度

令和3年度答申第1号[PDF:677KB]  別添[PDF:74KB]

「放課後児童会の民間委託について、市長戦略で民間活力の導入に関して「放課後児童会等の検証」と掲げた後の「検証」の経過や内容にかかわる全ての資料や会議の記録」の部分開示決定処分に対する審査請求

この記事に関するお問い合わせ

総務課
TEL:072-892-0121

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