個人情報保護制度

公開日 2011年08月08日

更新日 2024年03月06日

個人情報保護制度とは

 個人情報保護制度は、従来、各地方公共団体において条例に基づいて運用していましたが、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立・強化などを目的に、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年(2023年)4月から同法に基づく全国共通の制度として全ての地方公共団体で開始されます。

 市は、法律の規定に基づき、引き続き個人情報の適切な取扱いに努めます。

 詳しくは、国の個人情報保護委員会のホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。

個人情報ファイル簿について

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいいます。

 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、こちらのページで交野市における個人情報ファイル簿を公表しています。

個人情報の開示等請求について

 市が保有する自己を本人とする個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求(以下「開示等請求」といいます。)の手続を行うことができます。

開示等請求ができる方 

 ・本人

 ・未成年者又は成年被後見人の法定代理人

 ・本人からの委任による任意代理人

開示等請求をすることができる市の機関(実施機関の名称)

 市長、水道事業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会

 ※議会が保有する個人情報については、議会の条例に基づき、開示等請求を行うことができます。

開示等請求の方法

 市役所2階情報公開コーナーで、所定の請求書に必要事項を記入し、総務課に提出してください。その際、本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)の提出又は提示が必要となります。代理人が請求する場合は、本人確認書類に加えて、代理人の資格を証明する書類(開示等請求の30日以内に作成されたもの)が必要です。

 郵送による請求は、本人確認書類を複写したものに加えて住民票の写し(個人番号の記載がなく、30日以内に発行されたもの)の提出が必要です。なお、提出する本人確認書類(個人番号カード・住民票の写し・健康保険被保険者証等)に個人番号又は保険者番号・被保険者等記号・番号記載がある場合は、当該箇所を黒塗りしてください。

 ※開示等請求に必要な書類等の詳細については、総務課までお問い合わせください。

 ※個人情報の開示等請求書、任意代理人が請求する場合の委任状様式はこちらからダウンロードできます。 

開示等請求に対する決定 

  原則として開示等請求があった日から、開示請求については15日以内、訂正請求及び利用停止請求にあっては30日以内に開示等をするかどうかを決定し、通知します(やむを得ない理由により延長することがあります。)。

開示できない情報(不開示情報)

  原則として本人に開示することとしていますが、個人情報の保護に関する法律第78条の規定に該当する情報は、開示することができません。

 【開示請求】審査基準等[PDF:269KB]

開示の実施方法

 原則として、開示決定時に指定する市役所窓口において、下記の方法により開示を実施します。また、請求者の希望に応じ、郵送により写しの交付を行います。

 ・文書又は図画に記録されている個人情報・・・閲覧又は写しの交付

 ・電磁的記録に記録されている個人情報・・・次のいずれかの方法(実施機関がその保有するプログラムにより行うことができる方法に限る。)

  (1)当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

  (2)当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴

  (3)当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

手数料

 開示等請求にかかる手数料は無料です。ただし、写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ

総務課
TEL:072-892-0121

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