生活保護

公開日 2011年08月04日

更新日 2020年12月09日

生活保護とは

 

 誰でも病気や育児、その他さまざまな事情により生活に困ることがあると思います。そのような時にあなたが抱えるさまざまな問題を整理し、経済的不足を補うなどの援助や各種支援を受けながら、一日も早く自分達の力で暮らしていけるようお手伝いするのが生活保護という制度です。お困りな方は一人で悩まずにお電話または来所にて経済的にお困りな点についてご相談ください。

 

 

生活保護制度の目的

 

 生活保護制度は、日本国憲法第25条に基づく、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障する目的を実現するための制度のひとつです。
 生活保護法第1条に、「この法律は、日本国憲法第25条の理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とうたっています。
 このことからも、生活保護制度は最低限度の生活を保障するだけではなく、さらに積極的に、それらの人々に自立助長を図ることを目的としています。この自立助長は、この制度をつらぬく大原則になっています。

 

 

生活保護制度の基本理念

 

  • 国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)
     この法律は、日本国憲法25条に規定する理念に基き、国が困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
  • 保護請求権無差別平等の原理(法第2条)
     すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等にうけることができます。
  • 健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条)
     この法律で保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
  • 保護の補足性の原理(法第4条)
     保護に要する経費は国民の税金で賄われていることなどから、保護を受けるためには、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決です。
     すなわち、保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし、また、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われなければならない。

 

生活保護実施上の原則

 

  • 申請保護の原則(法第7条)
     
    生活に困窮する国民には、法律上保護を請求する権利が保障されていますが、法は申請行為を前提として、その権利の実現を図ることを原則とします。
  • 基準及び程度の原則(法第8条)
     保護の実施は、厚生大臣の定める基準により測定した、要保護者の需要をもととして、そのうちその者の金銭又は物品で満たすことのできない、不足分を補う程度に行うものとして規定しています。
  • 必要即応の原則(法第9条)
     保護が、要保護者の年齢別、健康状態といった個々の事情を考慮した上で有効かつ適切に行われるべきことを規定しています。
  • 世帯単位の原則(法第10条)
     保護の要否は程度を世帯単位で判定して実施するというのがこの原則です。
     つまり、個々の困窮者には保護の請求権がありますが、その者が生活困窮に陥ってるかどうか、あるいはどの程度の保護を要するかという判断は、その者の属している世帯全体について行うという趣旨です。

 

保護の申請について

 

 

○相談・申請窓口

生活保護の相談・申請窓口は、ゆうゆうセンター内 福祉部 生活福祉課が担当となります。

 

○保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 

・資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

 

・能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

 

・あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

 

・扶養義務者の扶養とは

親子などの直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877)。可能な限り援助を求めてください。また、子どもの親(離別した配偶者や子を認知した父など)に対しては養育費を請求してください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

 

○支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

 

○保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

 

・生活扶助 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)。基準額は、食費等の個人的費用と光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

・住宅扶助 アパート等の家賃等、定められた範囲内で実費を支給

・教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品費等、定められた基準額を支給

・医療扶助 医療サービスの費用。費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)

・介護扶助 介護サービスの費用。費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)

・出産扶助 出産費用。定められた範囲内で実費を支給

・生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用。定められた範囲内で実費を支給

・葬祭扶助 葬祭費用。定められた範囲内で実費を支給

 

○生活保護の相談・申請

生活保護制度の利用を希望される方は、ゆうゆうセンター内 福祉部 生活福祉課までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただきますとともに各種社会保障施策等の活用について検討します。

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•雇用保険による給付(基本手当、傷病手当などの失業等手当)

•求職者支援法による職業訓練給付金

•公的年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など)

•子ども手当、児童扶養手当など

•特別障がい者手当、障がい児福祉手当など

•自立支援医療制度(医療費を助成する制度)

•介護サービスによる給付

•住宅手当緊急特別措置事業(家賃額を支給する制度)

以上のような努力をしてもなお、世帯のすべての収入が国の定める基準(最低生活費)よりも少ない場合、保護が受けられます。

 

※保護の申請後、生活状況や生育歴、扶養義務者、資産などについての必要書類を提出する必要があります。このとき、預貯金や給与明細、生命保険等はすべて正しく申告してください。

 

○保護の調査

申請後、1週間以内に福祉事務所のケースワーカーが家庭訪問を行い、保護が必要な状況であるのか確認します。また、生活保護法29条に基づき、申請者の資産、収入の状況などについて銀行などへ照会し、扶養義務者へ扶養できるかどうか調査を行います。

また、資産などの調査は、生活保護受給中、必要なときは随時行います。

生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)

・預貯金、保険、不動産等の資産調査

・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

・就労の可能性の調査

 

○決定

申請のあった日から14日以内(調査に時間を要するなど、特別な事情がある場合は30日以内)に、保護の決定(開始または却下)を行い、文書で通知します。

 

○保護費の支給

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。

生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。

世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。

就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

 

この記事に関するお問い合わせ

生活福祉課
TEL:072-893-6400