重度障がい者医療費助成制度

公開日 2013年06月27日

更新日 2024年07月23日

対象者

各種健康保険の加入者であり、

① 身体障害者手帳1級・2級の方

② 療育手帳Aの方

③ 療育手帳B1と身体障害者手帳3級~6級をあわせ持つ方

④ 精神障害者保健福祉手帳1級の方

⑤ 特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当) 1級相当の方

※障害年金(または特別児童扶養手当)を受給されていない場合、主治医による意見書で申請することできます。

※所得制限があります(詳細はお問い合わせください)

 

内 容

● 健康保険被保険者証と重度障がい者医療証の提示により

1つの医療機関・訪問看護ステーション・調剤薬局・鍼灸整骨院あたり 一部自己負担金額が1日500円以内(1カ月3,000円以内)となります。

(入院・外来・院外調剤・歯科別)

※精神病床への入院費については、令和3年4月1日から助成対象となりました。

※公的医療保険が適用される医療が対象 入院時の個室料、食事代等は対象外です。

● 月額負担額の上限は3,000円 複数の医療機関を受診する等で1カ月に支払った一部自己負担金額の合計が 3,000円を超えた場合、超過した額については、自動償還によりお返しします。

(初回に口座登録が必要です。)

 

申請に必要なもの

① 対象者要件を証明できるもの(手帳や受給者証の写し等)

② 健康保険被保険者証

③ マイナンバーの分かるもの

④ 受給者の振込口座の分かるもの

 

医療証をお持ちの方も助成申請が必要な場合があります。

以下の場合には、申請により一部自己負担額(1医療機関あたり1日500円以内)を超えた負担分をお返しします。

●大阪府外での受診分

●医療用装具の購入費

【申請に必要なもの】

領収書原本、療養費支給決定を受けたことを証する書類・医師意見書等、 重度障がい者医療証、健康保険証

 

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400