公開日 2013年06月27日
更新日 2024年07月23日
対象者
各種健康保険の加入者であり、
① 身体障害者手帳1級・2級の方
② 療育手帳Aの方
③ 療育手帳B1と身体障害者手帳3級~6級をあわせ持つ方
④ 精神障害者保健福祉手帳1級の方
⑤ 特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当) 1級相当の方
※障害年金(または特別児童扶養手当)を受給されていない場合、主治医による意見書で申請することできます。
※所得制限があります(詳細はお問い合わせください)
内 容
● 健康保険被保険者証と重度障がい者医療証の提示により
1つの医療機関・訪問看護ステーション・調剤薬局・鍼灸整骨院あたり 一部自己負担金額が1日500円以内(1カ月3,000円以内)となります。
(入院・外来・院外調剤・歯科別)
※精神病床への入院費については、令和3年4月1日から助成対象となりました。
※公的医療保険が適用される医療が対象 入院時の個室料、食事代等は対象外です。
● 月額負担額の上限は3,000円 複数の医療機関を受診する等で1カ月に支払った一部自己負担金額の合計が 3,000円を超えた場合、超過した額については、自動償還によりお返しします。
(初回に口座登録が必要です。)
申請に必要なもの
① 対象者要件を証明できるもの(手帳や受給者証の写し等)
② 健康保険被保険者証
③ マイナンバーの分かるもの
④ 受給者の振込口座の分かるもの
医療証をお持ちの方も助成申請が必要な場合があります。
以下の場合には、申請により一部自己負担額(1医療機関あたり1日500円以内)を超えた負担分をお返しします。
●大阪府外での受診分
●医療用装具の購入費
【申請に必要なもの】
領収書原本、療養費支給決定を受けたことを証する書類・医師意見書等、 重度障がい者医療証、健康保険証