公開日 2012年05月23日
更新日 2023年12月19日
●障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、
保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる 保護者の要件 |
1.大阪市・堺市内を除く府内に在住していること。 2.年齢が65歳未満であること。(毎年の4月1日現在の年齢) 3.加入時に特別な疾病、障がいを有せず、扶養保険契約の対象となることができる者。 4.障がいのある方一人に対して、加入できる保護者は1人であること。 |
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障がいの ある方の範囲 |
1.知的障がい者 2.身体障がい者 (身体障がい者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい) 3.精神または身体に永続的な障がいのある方で、1または2と同程度の 障がいと認められるもの (例えば、精神病・脳性まひ・進行性筋萎縮症・自閉症・血友病など) |
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内 容
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障がいのある方を扶養している保護者が加入者となって掛金を納入することにより加入者が死亡または重度の障がいを有することとなったとき、障がい者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。年金額は、1口あたり月額20,000円で障がい者1人につき加入者1人2口まで加入できます。また、1口目のみ、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯は掛金の全額、市町村民税所得割非課税世帯は掛金の7割を減免します。
掛金額(加入するときの年齢により異なります) [1口あたりの月額] 45~49歳…17,300円 35歳未満…… 9,300円 50~54歳…18,800円 35~39歳…11,400円 55~59歳…20,700円 40~44歳…14,300円 60~64歳…23,300円 (注)掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。
1.年齢は、4月1日における年齢で計算しています。 2.加入を希望する月(毎月1日承認)の前々月の月末までには市の窓口へ申請して下さい。 3.掛金は、毎月末日までに納めて下さい。納付については、銀行等の口座からの自動振替もご利用できます。なお、3ヶ月以上掛金を納められない場合は、資格喪失の可能性もあります。 4.途中で脱退されても、すでに払い込んだ掛金は返還されません。 |
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必要書類
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1.加入等申込書 2.加入同意書 3.加入申込者告知書 4.被加入者の障がい証明書(身体障がい者手帳1~3級・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳1~2級を所持しない場合、または手帳交付申請中の場合は医師の診断書も併せて提出のこと) 5.住民票(加入者及び障がいのある方それぞれに必要です) 6.年金管理者指定届書 7.印鑑(加入者と年金管理者) |
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申請先 |
障がい福祉課 TEL 893-6400 FAX 895-6065 |
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