公開日 2012年05月23日
更新日 2023年12月25日
身体障害者手帳・療育手帳等をお持ちの方は、所得税・住民税等の障害者控除を受けることができます。
詳しい内容は、交野市役所 税務室、もしくは枚方税務署へお問い合わせください。
種類 |
内容 |
対象者等 |
金額 |
窓口 |
所得税 |
障害者 |
障がい者 |
27万円 |
枚方税務署 |
掛金控除 |
障害者扶養共済制度掛金等 |
支払った掛金の全額 |
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住民税 |
障害者 |
障がい者 |
26万円 |
交野市役所 |
掛金控除 |
障害者扶養共済制度掛金等 |
支払った掛金の全額 |
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前年中合計所得金額が135万円以下の障がい者 |
非課税 |
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事業税 |
重度の視覚障がい者が行う、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復等医療に類する事業 |
課税対象外 |
北河内府税事務所 |
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相続税 |
70歳未満の障がい者が相続または遺贈により財産を取得した 場合 |
税額から満70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障がい者は12万円)控除 |
枚方 |
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贈与税 |
特別障がい者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託 受益権のうち6,000万円までの部分 |
非課税 |
枚方 |
【問合せ】 交野市役所 税務室 市民税係
TEL 892-0121(内線120~122)
FAX 895-2101(直通)
(聴覚・音声・言語機能障がいの方は障がい福祉課 FAX 895-6065)
北河内府税事務所 TEL 844-1331 FAX 846-3988
枚方税務署 TEL 844-9521