公開日 2012年11月06日
更新日 2024年12月11日
事前に申請され、手帳に割引用のシールがある場合、有料道路の料金が通常料金の5割引きとなります。
【対象】
障がい者本人が運転する場合 | 身体障害者手帳所持者(等級などに関わらず対象) |
障がい者本人以外の方が運転し 障がい者本人が同乗する場合 |
障害者本人の身体障害者手帳が第1種、または、療育手帳がAの方 (身体障害者手帳第2種の方は、対象外) |
【利用方法】事前申請が必要です。
ETCを利用しない場合 自動車の登録をしない場合 事前登録されていない自動車※ で割引を受ける場合 |
申請手続き完了後に交付される割引用シールが貼付された身体障害者 手帳又は療育手帳を料金所で提示します。 ※レンタカー、タクシー(ETCカードを車載器から取り外し可能な場合) など対象となる自動車には一定の要件があります。身体障害者手帳第2 種の方は自ら運転する場合に限るため、タクシー等は対象になりません。 |
ETCを利用する場合
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事前登録した自動車で、事前登録したETCカードを挿入し、ETCレ ーンを通行する。※ETC登録係より通知された割引適用日以降の 利用分が対象です。また障害者手帳の携帯は必須です。 (事前登録は障害者1人に1台が対象で、障がい者本人又は生計を一に する者、または重度障がい者を継続して日常的に介護している者が所有す る自動車に限ります。ただし、法人、事業用等の自動車は対象外です。) |
【申請に必要なもの】 必要書類を下記の表で確認の上、障がい福祉課までお越しください。
ETCを利用しない場合 車の登録をしない場合 |
①身体障害者手帳又は療育手帳(原本) ②自動車検査証(車検証)、自動車検査証記録事項※コピー可、車の登録をしない場合は不要 ③運転免許証(障がい者本人以外の方が運転する場合は不要) |
ETCを利用する場合
※オンライン申請も可能
オンライン申請に必要な書類や流れ等 詳細については、以下のURLをご確認く ださい。 |
①身体障害者手帳又は療育手帳(原本) ②自動車検査証(車検証)、自動車検査証記録事項※コピー可 ③運転免許証(障がい者本人以外の方が運転する場合は不要) ④ETCカード(障がい者本人名義のもの) 対象障がい者が未成年の身体障害者手帳第1種、又は療育手帳A 所持者である場合のみ、親権者、後見人の名義のETCカードも対象 ⑤登録を希望する自動車に取り付けているETC車載器番号の分かるもの 「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等
※手続き後は「ETC利用対象者証明書」を専用封筒に入れ、切手を貼付の うえ投函して下さい。(投函後、ETCでの割引の利用が可能になるまで、約3 週間かかります) |
※申請時から2回目の誕生日が有効期限となります。
※更新申請は、割引有効期限の2か月前から行うことができます。更新申請の際にも上記の持ち物が必要となりま
す。利用の際は有効期限の確認をお願いいたします。