有料道路の通行料金割引

公開日 2012年11月06日

更新日 2024年12月11日

事前に申請され、手帳に割引用のシールがある場合、有料道路の料金が通常料金の5割引きとなります。

 

【対象】

障がい者本人が運転する場合 身体障害者手帳所持者(等級などに関わらず対象)

障がい者本人以外の方が運転し

障がい者本人が同乗する場合

障害者本人の身体障害者手帳が第1種、または、療育手帳がAの方

(身体障害者手帳第2種の方は、対象外)

【利用方法】事前申請が必要です。

ETCを利用しない場合

自動車の登録をしない場合

事前登録されていない自動車※

で割引を受ける場合

申請手続き完了後に交付される割引用シールが貼付された身体障害者

手帳又は療育手帳を料金所で提示します。

※レンタカー、タクシー(ETCカードを車載器から取り外し可能な場合)

など対象となる自動車には一定の要件があります。身体障害者手帳第2

種の方は自ら運転する場合に限るため、タクシー等は対象になりません。

ETCを利用する場合

 

事前登録した自動車で、事前登録したETCカードを挿入し、ETCレ

ーンを通行する。※ETC登録係より通知された割引適用日以降の

利用分が対象です。また障害者手帳の携帯は必須です。

(事前登録は障害者1人に1台が対象で、障がい者本人又は生計を一に

する者、または重度障がい者を継続して日常的に介護している者が所有す

る自動車に限ります。ただし、法人、事業用等の自動車は対象外です。)

【申請に必要なもの】  必要書類を下記の表で確認の上、障がい福祉課までお越しください。

ETCを利用しない場合

車の登録をしない場合

①身体障害者手帳又は療育手帳(原本)

②自動車検査証(車検証)、自動車検査証記録事項※コピー可、車の登録をしない場合は不要

③運転免許証(障がい者本人以外の方が運転する場合は不要)

ETCを利用する場合

 

※オンライン申請も可能

 

オンライン申請に必要な書類や流れ等

詳細については、以下のURLをご確認く

ださい。

https://www.expressway-discount.jp

①身体障害者手帳又は療育手帳(原本)

②自動車検査証(車検証)、自動車検査証記録事項※コピー可

③運転免許証(障がい者本人以外の方が運転する場合は不要)

④ETCカード(障がい者本人名義のもの)

対象障がい者が未成年の身体障害者手帳第1種、又は療育手帳A

所持者である場合のみ、親権者、後見人の名義のETCカードも対象

⑤登録を希望する自動車に取り付けているETC車載器番号の分かるもの

「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等

 

※手続き後は「ETC利用対象者証明書」を専用封筒に入れ、切手を貼付の

うえ投函して下さい。(投函後、ETCでの割引の利用が可能になるまで、約3

週間かかります)

※申請時から2回目の誕生日が有効期限となります。

※更新申請は、割引有効期限の2か月前から行うことができます。更新申請の際にも上記の持ち物が必要となりま

す。利用の際は有効期限の確認をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400