公開日 2012年11月06日
更新日 2023年12月19日
有 料 道路 の 通 行 料 金 割 引
対 象 |
・障がい者本人が運転する場合は、身体障がい者手帳所持者が対象です。 ・介護者が運転する場合は、障がい者本人の身体障がい者手帳が第1種または、 療育手帳がAの場合に限ります。 (身体障がい者第2種の方は、自ら運転する場合に限って対象になります。) |
割 引 率 |
5割 (※あらかじめ下記の申請手続きが必要となります。) |
利 用 方 法 |
料金を支払う際に、身体障がい者手帳又は療育手帳を提示し自動車登録番号等の確認を受けて下さい。ETCによる割引登録もできます。 |
対象自動車 |
障がい者本人又は生計を一にする者、または重度障がい者を継続して日常的に介護している者が所有する自動車で障がい者1人に1台が対象。ただし、法人、事業用等の自動車は対象外です。貨物特殊車両は審査が必要です。 ※ローン又は長期リースにより自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、蒸気に該当する方の氏名が記載されている場合は対象となります。その際には割賦(ローン)契約書又はリース契約書をお持ちください。割賦(ローン)購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限り対象となります。 |
手 続 き |
必要書類を下記の表でご確認の上、障がい福祉課までお越しください。 障がい福祉課 TEL 893-6400 FAX 895-6065 |
【 申 請 に 必 要 な も の】
ETCをご利用にならない場合 |
1. 身体障がい者手帳又は療育手帳 |
2. 自動車検査証(車検証) |
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3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合のみ) |
ETCをご利用になる場合
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1. 身体障がい者手帳又は療育手帳 |
2. 自動車検査証(車検証) |
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3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合のみ) |
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4. ETCカード(障がい者本人名義のもの) ※未成年の方が第1種であり、本人が運転しない場合に限って親権者の名義のETCカードも対象 |
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5. 登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 |
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※手続き後は「ETC利用対象者証明書」を専用封筒に入れ、84円切手を貼付し、投函して下さい。 |
※申請時から2回目の誕生日が有効期限となっており、
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。
更新申請の際にも上記の持ち物が必要となります。
ご利用の際は有効期限のご確認をお願いいたします。