公開日 2016年05月02日
更新日 2023年12月28日
障害者総合支援法は、障がい(身体障がい・知的障がい・精神障がい)のある方、
及び難病患者の地域生活や就労を促進し、自立を支援するための法律です。
◆ サービス等利用計画作成(計画相談支援) ◆
「サービス等利用計画」は、障がいのある方の自立した地域生活の支援を効果的に行うために、
必要なサービスが継続的かつ計画的に提供されるよう作成されるものです。
障がい福祉サービスを利用するすべての方が対象となります。
計画の作成に利用者負担はありません。
◆ 自立支援給付 ◆
介
護
給
付 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
入浴、排せつ、食事の介護などで居宅での生活全般にわたる援助の提供 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由の方、又は重度の知的障がい、もしくは精神障がいにより、行動上著しい困難がある方に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護など生活全般の援助のほか、外出の際の移動中の介護などの総合的な支援を提供 |
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同行援護 |
視覚障がいによって、移動に著しい困難がある方に対して、外出の際に必要な情報の提供や、移動の援護、その他必要な援助を提供 |
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行動援護 |
知的障がいまたは精神障がいによって、行動上著しい困難があり常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動中の介護その他必要な援助の提供 |
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療養介護 |
医療に加え常時介護を必要な方に対して、病院で日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助の提供 |
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生活介護 |
障がい者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会等を提供 |
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短期入所 (ショートステイ) |
介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援を提供 |
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重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な方に対して、居宅介護その他複数のサービスを包括的に提供 |
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施設入所支援 |
施設に入所する方に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援の提供 |
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地域支援給付 | 地域移行支援 | 施設等に入所している方に対して、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を提供 |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する方に対して、常時の連絡体制の確保、緊急の事態などにおける相談その他の必要な支援を提供 | |
訓 練 等 給 付 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上・維持のために必要な訓練、支援の提供 |
就労移行支援 |
就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供 |
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就労継続支援 |
企業等に就職することが困難な方等に対して、就労、生産活動などの機会の提供、知識や能力向上のために必要な訓練を提供 |
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就労定着支援 | 就労移行支援などの利用を経て、通常の事業所に新たに雇用された方に対して、就労の継続を図るために企業や医療機関等の関係機関との連絡調整、就労に伴う生活面の課題に関する相談、助言等必要な支援の提供 | |
自立生活援助 | 障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしをした方等に対して、一定の期間にわたり、日常生活の中での課題に対して必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整等必要な援助を提供 | |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域における共同生活住居において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他日常生活上の援助を提供 |
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計画相談支援給付 |
計画相談支援 (サービス利用支援、 継続サービス利用支援) |
障がい福祉サービスなどの申請時等に、利用するサービスなどの種類や内容などを定めてサービス等利用計画(案)を作成 支給決定後は、定められた期間ごとに計画の見直しを行う |
※介護保険サービスに障がい福祉サービスに相当するサービスがある場合は、介護保険優先が原則となります。
介護保険に相当するサービスがない、障がい福祉サービス固有のものについては、65歳以降も利用できます。
【同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、※就労移行支援、※就労継続支援】 ※利用には要件があります。
◆障がい児施設等サービス◆
障がい児通所支援 |
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援等のサービスを行う |
障がい児相談支援 |
障がい児通所支援等の申請時等に、利用するサービスの種類や内容等を定めた障がい児支援利用計画(案)を作成 支給決定後は、定められた期間ごとに見直しを行う |