公開日 2015年04月15日
更新日 2023年12月19日
◆ サービス利用の流れ ◆
1.相談・申請
・交野市(または市の委託を受けた相談支援事業所)にサービス利用についてご相談いただき、
市に申請します。
2.認定調査
・市に申請すると、生活や障がいの状況についての認定調査を行うため、
市や相談支援事業者の職員が伺います。
3.審査・認定
・調査の結果や医師の意見書をもとに、市の審査会によって検討したうえで、
「障害支援区分」が決まります。
4.サービス等利用計画案の作成・提出
・地域で生活していく時に必要となる様々なサービスを上手に活用するために作る計画です。
相談支援事業者と契約することで相談支援専門員がお手伝いします。また自分で作ることもできます。
(セルフプラン)
5.決定通知
・サービス等利用計画案をもとに、サービスの内容や支給量を決定し、「障がい福祉サービス受給者証」
を交付します。
※市町村の介護給付費等の支給決定に不服があるときは、大阪府知事に対して審査請求することができま
す。
その際には、利用者または関係者の方から意見等を聴取することがあります。
6.サービス利用
・利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、
サービスの利用申し込みや契約を行います。
サービスを利用した時は、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
7.介護給付費等の支払い
・市はサービスを提供した事業者に対して、介護給付費等(利用者負担額を差し引いた額)を
支払います。
◆ 障害支援区分とは ◆
障がい者の心身の状態を総合的に示す区分であり、区分1~6までの段階があります。
障がい福祉サービスを受けようとする障がい者の方は、障害支援区分の認定を受ける必要があります。
障害支援区分の判定は、認定調査員が、障がい者、及び介護者から80項目の聞き取りを行った結果と
医師の意見書等を元に行われます。