月額負担上限額等について

公開日 2015年04月15日

更新日 2023年12月19日

◆ 月額負担上限額について ◆

 

1.居宅・通所サービス(療養介護等を除く)をご利用の場合

 

○障がい者(18歳以上)の利用者負担

 

所得区分

適用のための要件

利用者負担

上限月額

生活保護

生活保護を受給

0円

低所得

障がい者本人と配偶者が市民税非課税

0円

一般

障がい者本人と配偶者が市民税課税

 

37,200円

◎軽減申請した場合

 障がい者本人と配偶者の市民税所得割額の合計が16万円未

 満

9,300円

 

○障がい児(18歳未満)の利用者負担

 

所得区分

適用のための要件

利用者負担

上限月額

生活保護

生活保護を受給

0円

低所得

住民基本台帳上の世帯が市民税非課税世帯

0円

一般

市民税課税世帯

 

37,200円

◎軽減申請した場合

 住民基本台帳上の世帯の市民税所得割額の合計が28万円未

 満

4,600円

 

 

2.グループホームや施設入所の20歳以上の場合

 

所得区分

適用のための要件

利用者負担

上限月額

生活保護

生活保護を受給

0円

低所得

障がい者本人が市民税非課税

0円

一般

障がい者本人が市民税課税

37,200円

 

◆ 施設を利用している方の実費負担の軽減 ◆

 

[施設に入所している方]※グループホームは対象外です。

 

  1ヶ月あたりの支払いや食事等の実費負担をおこなっても、手元に「その他生活費」が残るよう実費負担を軽減します。

 

  ★20歳未満の方

20歳未満の方(市民税課税世帯を含む)には、保護者の収入に応じて「地域で子どもを養育するのに通常要する費用」や「教育費」(18歳未満の場合)を考慮して、負担が軽減されます。

 

[施設に通所している方]

 

(対象者:生活保護を受けている方、または低所得、もしくは市民税の所得割が16万円未満に該当する方)

食費のうち人件費に相当する金額を軽減して食材料費のみを負担していただきます。

 

 

☆ 詳しくは、障がい福祉課までお尋ねください ☆

 

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400