各種医療費助成制度における自己負担について

公開日 2013年01月29日

更新日 2013年01月29日

一部自己負担金について

 

 ひとつの医療機関あたり1ヶ月単位で入院・通院ともに1日につき各500円(月2回を限度)の負担をしていただくものです。要点は、以下のとおりです。
  

  • 1ヶ月あたり最大2日分で、限度は1,000円です
  • ただし、医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で限度額までの負担が必要です
  • また、同じ医療機関でも、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外の診療科」はそれぞれ限度額までの負担が必要です
  • 3日目以降は、負担額はありません
  • 1回の負担額が500円に満たない場合は、その額を負担。差額の徴収はありません
  • 調剤薬局や院外処方箋等の薬局での負担額はありません
  • 助成対象者1人当たりの一部自己負担金が1ヶ月単位で合算して2,500円を超えた場合は、申請により超過分をお返しします。

 

例1

 A病院を月に3回受診し、それぞれの受診料が各1,000円だった場合、1回目2回目の受診は各500円ご負担いただき、3回目の自己負担はありません。(計1,000円の自己負担)

例2

 B病院を月に3回受診し、それぞれの受診料が各300円だった場合、1回目2回目の受診は各300円ご負担いただき、3回目の自己負担はありません。(計600円の自己負担)

例3

 C病院とD病院を月にそれぞれ2回ずつ受診し、受診料が各1,000円だった場合、どちらの医療機関についても自己負担が発生します。

 ですので、A病院での自己負担1,000円(500円+500円)と、B病院での自己負担1,000円(500円+500円)の、計2,000円の自己負担をしていただくことになります。

例4

 E総合病院で、「歯科」と「小児科」をそれぞれ月2回受診し、受診料が各1,000円だった場合、どちらの受診に対しても、自己負担が発生します。

 ですので、「歯科」受診における自己負担1,000円(500円+500円)と、「小児科」受診における自己負担1,000円(500円+500円)の、計2,000円の自己負担をしていただくことになります。

例5

 F病院を受診し、薬は院外処方だった場合、病院の受診料については自己負担が発生しますが、院外である薬局に対しては、自己負担は発生しません。

 

 

 ※ご不明な点につきましては、子育て支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課
TEL:072-893-6406(直通)