公開日 2013年06月26日
更新日 2023年12月19日
成年後見制度利用支援事業
◆成年後見制度とは
・成年後見制度とは、知的障がい、精神障がいなどによって、
物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、
本人を法律的に保護し、支援するための制度です。
・成年後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
・援助者はそれぞれ後見人・保佐人・補助人といい、
判断能力が不十分な方の権利を守るために、
本人に代わって法律行為をしたり取り消したりする権限が与えられます。
・成年後見制度を利用するには、まずは家庭裁判所に申立てする必要があります。
医師の診断書に基づいて、申立ての類型が変わります。
・成年後見人等は個別の事情に応じて家庭裁判所が選任します。
本人の家族のほか、法律や福祉の専門家、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
【後見・保佐・補助の類型の概要】
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後見 |
保佐 |
補助 |
対象となる方 |
判断能力が全くない方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てができる人 |
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など |
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名称 |
本人:被後見人 援助者:後見人 |
本人:被保佐人 援助者:保佐人 |
本人:被補助人 援助者:補助人 |
後見人等の権限 |
日常生活に関する行為を除く全ての法律行為の代理兼と取消権
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・本人が重要な財産行為等を行う際の同意権 ・本人が保佐人の同意を得ずに重要な財産行為等を行った場合の取消権 ・申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為の代理権 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為の同意権、取消権、代理権 |
◆成年後見制度利用支援事業
・知的障がいや精神障がいにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、
親族による後見等開始の審判の申し立てが出来ない方について、
市長が代わって申立てを行います。
・また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、
審判の申し立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
1.市長申立て
【対象者】
65歳未満の知的障がい者及び精神障がい者で、2親等以内の親族がいないか
又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、
親族等による後見等開始の審判の申立てを行う事が出来ない方
2.審判請求費用の助成
【対象者】
65歳未満の知的障がい者及び精神障がい者で、
後見開始等の審判を請求するにあたり、
生活保護受給者等経済的な理由で費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方。
3.成年後見人等に係る報酬の助成
【対象者】
65歳未満の知的障がい者及び精神障がい者で、
成年後見人等の業務に対する報酬について、
生活保護受給者等経済的な理由で費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方。
【上記1・2・3の問い合せ】障がい福祉課 TEL 893-6400 FAX 895-6065