意思疎通支援について

公開日 2015年09月04日

更新日 2023年12月19日

意思疎通支援関連事業

 

 

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1.手話通訳者・要約筆記者の派遣 

 

 

【対象者】 身体障がい者手帳を所持する聴覚、言語機能、音声機能に障がいのある方  

 

 

【内 容】 公共的機関等での意思疎通を図るために、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。

 

 

【手続き】 派遣希望日の1週間前までに申し込んでください。(緊急の場合を除きます)

 

 

 

2.聴覚・言語機能障がい者専用 119番通報

 

 

【対象者】 身体障がい者手帳を所持する覚、言語機能、音声機能、そしゃく機能障がいにより音声による

 

               119番通報(火災・救急の通報)が困難な方。

 

 

【内 容】 ・FAXで119番通報ができます。専用の「119番ファックス用紙」もあります。

  

                         携帯電話やスマートフォンを利用して119番通報ができます(「ネット119」)。事前登録が

        必要です。

 

          

      ※ 警察署への通報についても、FAXやメールの利用が可能です。

 

 

【手続き等】 詳細は下記窓口にお問い合わせください。

 

 

3.緊急時の手話通訳者の派遣

 

 

【対象者】 手話通訳を必要とする聴覚障がい者等が急病等で救急車を要請した際に手話通訳者を派遣します。

 

 

 

【上記1・2・3の問い合せ】障がい福祉課TEL 893-6400 FAX 895-6065

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400