社会福祉法人の設立認可について

公開日 2013年11月11日

更新日 2020年08月05日

社会福祉法人の意義 

 

社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立される法人です。

社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業

または第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その財政的基盤として社

会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。

社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。

 

社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人

として適正な運営が強く求められるところです。

よって、交野市は所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監督を行いますので、必要に応じて改善指導

や行政処分の対象となる場合もあります。

 

社会福祉法人設立に向けて

 

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立申請、定款変更申請に

対し、社会福祉法の規定に基づいて審査のうえ、認可を決定します。

設立認可についての詳細は、以下の「社会福祉法人の設立を考えている方々へ」をご覧ください。

 

また、社会福祉法人を設立する方につきましては、社会福祉法人設立認可審査会に諮る必要がありますので、

「社会福祉法人概要書」を提出してください。

 


   社会福祉法人の設立を考えている方々へ(143KBytes) 

   社会福祉事業一覧(97.4KBytes)
   社会福祉法人概要書(110KBytes)

   交野市社会福祉法人審査基準(173KBytes) 

 

 

設立認可申請について 

 

社会福祉法人設立認可審査会で承認されますと、次に申請書類の作成となります。

 

   書類作成上の注意(97.2KBytes) 
   社会福祉法人設立認可申請書(56.0KBytes) 
   社会福祉法人設立認可申請総括表(74.0KBytes) 
   添付書類一覧表(158KBytes)

 

様式集(参考例) 

 

添付書類一覧表に記載している必要書類の一部について、参考例を掲載しております。

※あくまで参考例となりますので、契約書等の各書類は、関係法令に基づき、設立発起人等の

 責任おいて適正なものとなるようにしてください。

   添付書類参考例(223KBytes)

 

 

設立後の手続き

 

   設立後の手続きについて(127KBytes) 
   社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(27.5KBytes)

 

 

  定款の変更については「社会福祉法人の運営(定款変更等の手続き等)について」をご確認ください。

 


 

この記事に関するお問い合わせ

福祉総務課
TEL:072-893-6400

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