公開日 2014年04月10日
更新日 2024年10月30日
交野市では、災害発生時に一人で避難することが困難な方で地域の支援が必要な方を、「避難行動要支援者」として登録し、災害発生時や災害発生の恐れがある時に、地区や自治会等を中心とした地域で安否確認や避難誘導等の支援を行う体制づくりを進めています。
交野市避難行動要支援者支援事業実施要綱[PDF:140KB]
支援の主な対象者
在宅で暮らす自力避難が困難な方(※)を支援します。なお、支援を受けるためには「避難行動要支援者」への登録が必要です。登録方法は下記「要支援者に登録するには」をご覧ください。
- 介護保険の要介護認定3〜5を受けている方
- 身体障がい者(身体障害者手帳1・2級)の方
- 知的障がい児・者(療育手帳A判定)の方
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)の方
- 自力避難が困難な65歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の高齢者のみの世帯の方
- その他、自力避難が困難で、地域の支援を必要とする方
※支援できる家族・親族が同居・近居していない方、特別な支援が必要な方
支援の内容
1.災害時の避難支援
災害発生時や災害の恐れがある時に、地域の支援者が安否確認や避難誘導を行います。また災害時の支援を円滑に行うため、地域において声かけや見守り活動を行います。
【ご注意ください】
この登録は、災害時の支援を保証するものではありません。支援活動は可能な範囲で行われるものです。災害時、支援者やその家族が被災した時、また支援者に危険が及ぶ恐れのあるときなど、支援が困難な場合には、避難支援ができないこともあります。
2.緊急時・救急救命時における情報活用
緊急時や救急搬送時などに、市が緊急連絡先を活用して家族等に連絡をとることができます。また、既往歴やかかりつけ医の情報は、消防署が救急搬送・救命活動を行う際に必要に応じて活用します。
要支援者に登録するには
要支援者として地域の支援を希望する方は、下の登録票を交野市福祉総務課(連絡先はページ最下部)に提出してください。地区経由での提出も可能です。
登録票に記載された内容は、交野市が「要支援者名簿」に記載し管理します。また「1.基本情報」は区長を通じて地域の支援者に提供されます。
【登録にあたって必ずお読みください】
- この登録は、災害時の支援を保証するものではありません。
- 支援活動は可能な範囲で行われるものです。災害時、支援者やその家族が被災した時、また支援者に危険が及ぶ恐れのあるときなど、支援が困難な場合には、避難支援ができないこともあります。
- 支援が必要な方も、「自分の身は自分で守る」という意識を持って日頃から準備しておきましょう。
- 自治会等に加入し、日頃から近所や地域の皆さんと、気軽に話ができる関係づくりを心がけましょう。
登録内容の変更について
登録内容に変更があった時は、登録・変更票を再提出してください。
登録取消について
登録を取り消す場合は、下の登録取消申請書を提出してください。
個別避難計画について
避難行動の実効性を高めるため、避難行動要支援者に登録されている方の個別避難計画の作成を進めています。
現在、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)及び土砂災害警戒区域(イエローゾーン)にお住まいの方から順に作成を進めています。
個別避難計画とは
要支援者の方への避難支援を円滑に行うために、要支援者の方ごとに避難支援者や避難する場所、避難経路等をあらかじめ決めておくものです。
具体的な内容は、下の記入例(PDF)をご覧ください。
個別避難計画の作成方法
1.地域調整会議の開催
関係者が集まって「地域調整会議」を開催し、難支援者や避難する場所、避難経路等を決めていきます。
会議には要支援者ご本人や家族、区長、民生委員、避難支援者、福祉専門職(ケアマネージャー)等が参加します。
2.避難訓練の実施
計画を作成したら、計画の実効性を確認するために、計画に則った避難訓練を実施します。
訓練では、避難経路が適切か、避難支援の際に気をつけるべきことは何か、等を確認し、必要に応じて計画内容を修正したり追記します。
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