公開日 2017年05月24日
更新日 2023年08月18日
失われた身体機能の補完、代替する用具の購入、借受け、修理等に要する費用の支給が受けられます。
費用は用具の種類別に定められた基準額内において、原則1割が自己負担額となりますが、所得に応じた月額自己負担上限額の設定があります。
(基準額を超える額については、全額自己負担となります。)
なお、住民税(市民税所得割)額が一定以上の場合は支給対象外となります。
対象者
・身体障がい者手帳をお持ちの方
・難病患者(障害者総合支援法施行令に規定する366病の患者)
補装具の種類
交付・修理対象者 |
補装具の種類 |
視覚障がい者(児) |
視覚障がい者安全杖・義眼・眼鏡 |
聴覚障がい者(児) |
補聴器 |
肢体不自由者(児) |
義手・義足・装具(上肢・下肢・体幹装具) ・座位保持装置 ★車いす ★電動車いす ★歩行器 ★歩行補助つえ(但し、T字状・棒状つえは除く) ※座位保持いす ※起立保持具 |
心臓・呼吸器機能障がい者・児(歩行に困難を伴う者) |
★車いす ★電動車いす |
重度の両上下肢及び音声・言語機能障がい者 (装置がなければ意思の伝達が困難な者) |
重度障がい者用意思伝達装置 |
※印は、18歳未満の対象者に限ります。
★印は、介護保険でのサービス利用が優先されます。
手続き
- ご購入前に申請
購入される補装具により、事前に見積書、意見書、処方箋等が必要になります。
- 大阪府障がい者自立相談支援センターの判定を受ける。
(18歳未満の方は交野市が決定します。)
- 交野市が支給券を発行
- 支給券と引き換えに用具を受け取り、自己負担額を納品業者へ支払う。
※ 大阪府障がい者自立相談支援センターの判定には、補装具の種類によって直接判定と医師の意見書による文書判定があります。また、補装具の中には大阪府の判定を要しないものもあります。
申請に必要なもの
1. 身体障がい者手帳(難病患者の場合は対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書)など)
2. 業者の見積書
3. 意見書・処方箋(一部の用具で必要ない場合があります)
4. マイナンバーがわかるもの
※ 転入して1年未満の方は、前住所地での市民税課税証明書が必要な場合があります。