公開日 2017年04月03日
更新日 2024年10月10日
身体障がい者手帳の対象とならない軽度の難聴児を対象に、補聴器の購入費や検査料又は修理費の一部を助成します。
なお、助成金の対象となる補聴器の種類、台数、交付額には定めがあります。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
対象者
次の(1)〜(6)のすべてに該当する方
(1)18歳未満である
(2)保護者が交野市内に居住している
(3)両耳の聴力レベルが30デシベル以上60デシベル未満である
(4)身体障害者手帳の対象とはならず国の補装具制度や大阪府難聴児補聴器交付事業等の対象とならないこと
(5)本事業により再支給(修理・交換を除く)を受ける場合、前回交付(購入)決定日から5年以上経過していること
(6)保護者が属する世帯(住民基本台帳に基づく)の中に、申請年度における市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと
申請に必要なもの
(1)医師の意見書(所定の様式が障がい福祉課にあります)
(2)見積書
(3)検査料がかかった場合、領収書(原本)と振込先口座の分かるもの
その他の補聴器助成制度について
難聴児を対象とした補聴器の助成については以下の制度もあります。
これらのお手続きについても障がい福祉課までご相談ください。
1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上の場合は、身体障害者手帳の交付対象となり、障害者総合支援法に基づき、補聴器の支給が受けられる可能性があります。
2.両耳の聴力レベルが60デシベル以上70デジベル未満の場合は、大阪府難聴児補聴器交付事業により、補聴器の購入費等の助成を受けられる可能性があります。