【先端設備等導入計画】固定資産税の特例について

公開日 2018年07月09日

更新日 2023年04月20日

固定資産税の特例措置について
特例措置の適用要件について
特例措置の内容について
特例措置を受けるための手続きについて
設備取得の時期について

固定資産税の特例措置について

 中小事業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合で、新規取得設備に係る固定資産税の標準課税が取得の翌年度から一定の期間、一定の割合で軽減します。
 特例措置を受けるための要件は、以下の「適用要件について」をご確認ください。
 また特例措置の内容は、以下の「特例措置の内容について」をご確認ください。

ご注意ください

 中小企業等経営強化法による固定資産税の特例を受けるためには「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。詳しくは、以下の「適用手続きについて」ならびに、市ホームページ「先端設備等導入計画」の申請受付についてをご覧ください。

特例措置の適用要件について

「中小事業者等」について
 

●資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
●資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
●常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
だだし、以下の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
(1)同一の大規模法人(※1)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※1…資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は資本金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等

「適用期間」について
 

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規で取得した、一定の設備

「一定の設備」について
  下表の種類の設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

設備の種類

最低価額(1台1基又は一の取得価額)

機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
※家屋と一体で課税されるものは対象外

※上記の種類の設備すべて、償却資産として課税されるものに限ります。

<年平均の投資利益率の算定式>
(営業利益+減価償却費【注1】)の増加額【注2】÷設備投資額【注3】
【注1】会計上の減価償却費
【注2】設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
【注3】設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

特例措置の内容について

投資利益率の要件のみを満たした場合
  固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減いたします。
投資利益率の要件を満たし、さらに賃上げ方針を表明【注4】した場合
 

固定資産税の課税標準を次の期間、1/3に軽減いたします。
【令和6年3月31日までに取得した設備】新たに課税される年から5年間
【令和7年3月31日までに取得した設備】新たに課税される年から4年間

【注4】賃上げ方針の表明とは
 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)【注5】又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明することをいいます。
 なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です
<計算式>
雇用者給与等支給額の増加率=(【A】-【B】)÷【B】
【A】申請事業年度【注5】または、翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】申請事業年度【注5】の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
【注5】令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。

【ご注意ください】
 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。賃上げ方針を計画内に追加することを希望する場合は、必ず新規申請を行ってください。

特例措置を受けるための手続きについて

 希望する特例措置の種類や契約方法によって、適用手続きの流れが異なります。詳しくは以下をご確認ください。
 なお、本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。

 

投資利益率による特例措置を受けるための手続き

【手続き8】について

「手続き8」の「所在する市町村へ税務申告」では、納税書類に「投資計画に関する確認書の写し」、「認定を受けた計画の写し」、「認定書の写し」を添付してください。

 

賃上げ方針の表明を含んだ場合の特例措置を受けるための手続き

 

所有権移転外リース契約の場合に特例措置を受けるための手続き

 

【手続き1】について

賃上げ方針の表明による固定資産税の特例措置を受ける場合は、「手続き1」の「リース会社への手続き依頼」時に、「賃上げ方針の表明による固定資産税の特例措置を受ける旨」をリース会社に伝えてください。

【手続き8】について

「所在する市町村へ税務申告」では、納税書類に「投資計画に関する確認書の写し」、「認定を受けた計画の写し」、「認定書の写し」を添付してください。
 

設備取得の時期について

先端設備等については、以下のフローのとおり「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
※中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありません。
※中小企業等経営強化法による固定資産税の特例を受けるためには「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。詳しくは、市ホームページ「先端設備等導入計画」の申請受付についてをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121