居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

公開日 2018年08月24日

更新日 2018年08月24日

 居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、減算適用期間の全ての居宅サービス計画費について、1箇月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

 各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス事業者が特定の種類または特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いします。

 

判定期間・交野市への報告期限・減算適用期間について

  前期 後期
判定期間 3月1日から8月末日 9月1日から翌年2月末日
報告期限 ※ 9月15日 3月15日
減算適用期間 10月1日から翌年3月31日 4月1日から9月30日

※報告期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日が報告期限となります。

※平成30年9月15日提出期限の前期については、4月1日から8月末日が判定期間となります。

 

特定事業所集中減算チェックシート

 

集中減算チェックシート[XLS:170KB]

 

集中減算チェックシートの提出について

 確認の結果、「紹介率最高法人」の割合が80%を超えている場合は、下記の提出書類を報告期限までに提出してください。

 正当な理由に該当するかについては、交野市で判定し、その結果を返信用はがきにて通知します。

 

 ※ 100分の80を超えていない場合でも、必ず「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成(年2回 前期・後期)し、各事業所において5年間保存してください。

 

提出書類

1.集中減算チェックシート

2.正当な理由を付する場合は、返信用官製はがき(切手貼付および返信先記載のもの)

※ 正当な理由がなく特定事業所集中減算の適用が「なし」から「あり」に変わる場合は、変更届出書および関係書類を提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉総務課
TEL:072-893-6400