新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット4号保証について

公開日 2018年10月09日

更新日 2024年04月15日

概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度。

中小企業庁のホームページにて詳細が記載されておりますので、ご覧ください。

 

お知らせ

指定期間の延長について

 新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日まで延長予定です。

詳細は下記、中小企業庁のホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ

 

取り扱いの変更点

●新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金用途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

●令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

詳細は下記中小企業庁のホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ

 ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

 

比較対象が前年等に変更する場合があります。

最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

申請月が令和4年1月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年2月以降の場合

最近1か月は「令和3年12月」、その後の2か月間は「令和4年1月と2月」となり、比較する年月は、「令和元年12月」、「令和2年1月」と平成31年2月となります。

これは、「令和2年12月、令和3年1月、令和3年2月(令和2年2月も)」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前同期である「令和元年12月令和2年1月平成31年2月を比較対象とするためです。

また、ご申請前に必ずご確認をお願いいたします。

 

令和2年12月8日付けで売上高の減少要件が緩和をされました。

 具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、最大で「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

 直近の1カ月の比較では20%を越えていない場合は今年度と昨年度の売上高が分かる資料等をご用意いただき地域振興課へご相談ください。

 

 

対象事業者

下記の(1)と(2)を満たす事業者

(1)交野市において、1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む最近3ヶ月間の売上等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。

※ただし、業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者や前年以降の店舗増加により売上高の前年比較が困難な事業者において、認定要件が緩和されており、様式が異なりますので、お問い合わせください。

 

手続きの流れ

1)対象事業者は、地域振興課(交野市役所本庁2階)にて、指定期間内に必要書類を提出。

2)地域振興課にて、必要書類を確認の上、認定書を返却。

 

注意事項

本認定とは別に信用保証協会または金融機関で審査がございます。

交野市長から認定を受けた後、信用保証協会または金融機関に対して、申し込みを行うことが必要です。

本認定を受けた事業者は、大阪府制度融資「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」の融資対象者にもなります(詳細は大阪府のHPをご覧ください)

 

提出書類

(1)認定申請書(第4号)1通

※申請する場合、認定申請書の注1には、必ず新型コロナウイルス感染症と記載してください。

※減少率は小数点第2位を切り捨てて記入してください。

(例)14.987%は14.9%となります。

(2)指定地域(※1)において1年間以上事業を営んでいることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書等)

(※1)指定地域=47都道府県

※事業所の所在地の分かる書類

(3)当該災害の影響を受けた後、直近1カ月の売上高等が確認できる資料(損益計算書、計算表等)

※「直近1カ月」とは、原則申請月の前月です

 8月にご申請の場合は原則7月の実績となります。

【例】

申請月 最近3ヶ月 前年同月

令和2年8月申請の場合

・売上実績:令和2年7月

・売上見込み:令和2年8月、9月

・売上実績:令和元年7月、8月、9月

令和2年9月申請の場合

・売上実績:令和2年8月

・売上見込み:令和2年9月、10月

・売上実績:令和元年8月、9月、10月

(4)(3)の期間後2ヶ月間の売上高等の見込み値が確認できる資料(損益計算書、計算表等)

(5)(3)および(4)の期間に対応する前年同期3ヶ月分の売上高等が確認できる資料(任意の様式)

※(3)〜(5)に対応する書類がない場合は、下記の計算表をご利用ください。

 ただし、実績に関しては決算書と相違なきようお願いいたします。

(6)委任状(金融機関等ご本人様以外が申請の場合)

 

様式

様式4−②(2023年10月から) (新様式)[DOCX:39KB]

 様式4ー②(2023年10月から) (新様式)[PDF:120KB]

※計算表及び委任状については、様式は自由です。下記もご参照ください。

sn4keisan[XLSX:32.5KB]

SN4号委任状[DOCX:13.7KB]

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者対象

業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者や前年以降の店舗増加により売上高の前年比較が困難な事業者において、認定要件が緩和されており、様式が異なります。下記の表をご確認ください。

 

認定運用緩和

申請書様式

・最近1か月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月の平均売上高等を比較

様式第4-③(2023年10月より)[DOCX:19.7KB]

・最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

・その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

様式第4-④(2023年10月より)[DOCX:19.8KB]

・最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

・その後2ヶ月間(見込み)を含むヶ月月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

様式第4-⑤(2023年10月より)[DOCX:19.9KB]

 上記ア・イ・ウの計算表 試算シート(創業者用等)[XLSX:20.1KB]

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121

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