公開日 2019年04月01日
更新日 2023年12月25日
◆手当等の一覧◆
交野市心身障がい者(児)介護手当
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対象者 |
1)身体障がい者手帳1・2級と療育手帳B1、または2)身体障がい者手帳3・4級と療育手帳Aをあわせ持つ障がい者(児)を常時介護している方 |
支給金額 |
対象者1人につき 月額3,000円 |
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支給月 |
毎年9月・3月に銀行振込 |
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支給制限 |
・施設に入所している方は支給されない可能性があります。 ・特別障がい者手当を受給している方は支給されません。 |
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必要なもの |
1)身体障がい者手帳、療育手帳(または判定書) 2)介護者名義の金融機関の通帳 3)本人及び介護者のマイナンバーの分かるもの |
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申請先 |
障がい福祉課 TEL893-6400 FAX895-6065 |
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大阪府重度障がい者在宅生活応援制度 |
対象者 |
1・2級の身体障がい者手帳と療育手帳Aをあわせ持つ障がい(児)を常時介護している方 |
支給金額 |
対象者1人につき 月額10,000円 |
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支給月 |
毎年4月・7月・10月・1月に銀行振込 |
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支給制限 |
・施設に入所している方は支給されません。 ・特別障がい者手当を受給している方は支給されません。 |
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必要なもの |
上記の交野市心身障がい者(児)介護手当に準ずる |
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申請先 |
障がい福祉課 TEL893-6400 FAX895-6065 |
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障がい児福祉手当 |
対象者 |
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な障がい児(者)に対して手当を支給する制度です。 1)身体障がい者手帳1・2級相当の方。 2)療育手帳Aのうち最重度などの障がいのある方。 (要最重度判定) |
支給金額 |
月額15,220円(令和5年4月現在) |
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支給月 |
毎年5月・8月・11月・2月に支給 |
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支給制限 |
・所得制限があります。(本人または配偶者または扶養義務者) ・施設に入所している方は支給されない可能性があります。 ・障がいを支給事由とする年金給付を受けている方は支給されません。 |
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必要なもの |
1)身体障がい者手帳(または診断書)、療育手帳(または判定書) 2)本人名義の金融機関の通帳 3)本人及び扶養義務者のマイナンバーの分かるもの |
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申請先 |
障がい福祉課 TEL893-6400 FAX895-6065 |
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特別障がい者手当 |
対象者 |
20歳以上で、 1)1級または2級程度の異なる障がいが重複している方、またはこれらの障がいと日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障がい(最重度の知的障がい)が重複している方。 2)1)の身体障がいまたは精神障がいと身体障がい者手帳の障がい級別のおおむね3級程度の障がい、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である知的障がいもしくは精神の障がいが重複している方。 3)両上肢・両下肢または体幹機能の障がいで身体障がい者手帳の障がい級別のおおむね1級または2級程度の障がいがあり、かつ、日常生活動作(両上肢・両下肢および体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある方。 4)内部機能の障がいで身体障がい者手帳の障がい級別のおおむね1級程度の障がいもしくは身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を要する病状があってそのため絶対安静の状態である方。 5)精神の障がいで日常生活において常時介護を要する程度以上の障がいまたは最重度の知的障がいであって、日常生活で動作および行動に著しい困難がある方。 |
支給金額 |
月額27,980円(令和5年4月現在) |
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支給月 |
毎年5月・8月・11月・2月の年4回に分けて支給されます。 |
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支給制限 |
・所得制限があります。(本人または配偶者または扶養義務者) ・施設に入所している方は支給されない可能性があります。 ・病院・診療所に3ヶ月を超えて入院している方は支給されません。 |
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必要なもの |
1)身体障がい者手帳、療育手帳 及び 診断書 ※診断書は所定の用紙が障がい福祉課にあります。 障がいの部位により必要な書類が異なりますので、お問い合わせ下さい。 2)本人名義の金融機関の通帳 3)年金を受給している方は年金証書及び1年分の支払金額がわかるもの 4)④ 本人及び配偶者・扶養義務者のマイナンバーの分かるもの |
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申請先 |
障がい福祉課 TEL 893-6400 FAX895-6065 |
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特別児童扶養手当
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対象者 |
重度又は中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対して手当を支給する制度です。 |
支給金額 |
対象児1人につき 月額1級:53,700円 月額2級:35,760円 (令和5年4月現在) |
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支給月 |
毎年4月・8月・11月に支給 |
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支給制限 |
・所得制限があります。 ・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合には支給されません。(児童扶養手当との併給は可) ・児童福祉施設等に入所している場合は支給されません。 |
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必要なもの |
1)診断書(身体障がい者手帳、療育手帳所持者は省略できる場合があります) 2)印鑑(スタンプ形式のものは不可) 3)金融機関の通帳(請求者本人名義のもの) 4)請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本の場合は各1通) 5)本人・児童及び扶養義務者のマイナンバー ※その他状況により必要な書類あり。事前にご相談ください。 |
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申請先 |
子育て支援課 TEL 893-6406 FAX 892-0525 |
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児童扶養手当 |
対象者 |
父母の離婚や死亡等により、父または母と生計が異なる児童(18歳になって最初の3月31日まで。一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護し生計を同じくする父、父母以外の養育者(児童と同居・監護・生計維持をする人) ※婚姻届等、受給資格がなくなった時は、すぐに届け出をしてください。 |
支給金額 |
本体支給月額(全部支給) 第1子:44,140円 第2子加算額:10,420円 第3子以降加算額:6,250円
(一部支給) 第1子:10,410円~44,130円 第2子加算額:5,210円~10,410円 第3子以降加算額:3,130円~6,240円(令和5年4月現在) |
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支給月 |
奇数月(5・7・9・11・1・3月)に金融機関へ振込 | |
支給制限 |
公的年金給付との支給調整や本人と扶養義務者(同居の親族)の所得制限、支給要件などの条件があります。 |
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必要なもの |
1)戸籍謄本 2)印鑑 3)金融機関の通帳 4)本人・児童及び扶養義務者のマイナンバー 5)その他状況に応じて添付書類が必要となる場合があります。 |
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申請先 |
子育て支援課 TEL 893-6406 FAX892-0525 |
【ご注意】FAXはお問い合わせのみ。申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
◆年金等の一覧◆
障害基礎年金 (国民年金 ) |
対象者 |
国民年金加入中に初診日がある病気・けがのため、障がい程度が年金障がい等級1・2級に該当しており、一定の保険料納付要件を満たしている20歳以上の方。ただし、初診日が20歳前か昭和36年4月1日までの場合は、保険料納付要件はいりません。(所得制限あり) |
支給金額 |
年額 1級:993,750円 年額 2級:795,000円 (令和5年4月現在) |
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加算金額 |
※受給権者によって生計を維持されている18歳未満の子、又は1級または2級の障がいのある20歳未満の子を扶養している方。ただし、児童扶養手当の支給対象児童となっている場合は加算されません。(子 それぞれに有利な方を選択します) 年 額 2人目まで(1人につき)228,700円 〃 3人目以降(1人につき) 76,200円 |
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支給月 |
毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月に金融機関へ振込 |
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必要なもの |
※事前にご相談下さい。 1)年金手帳 2)所定の診断書 3)申立書 4)印鑑 5)本人名義の通帳 6)障がい者手帳など 7)住民票コード 8)その他必要な書類等 |
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申請先 |
交野市役所 医療保険課年金係 TEL892-0121 FAX895-2102 |
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特別障害給付金 |
概要 |
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給していない場合について、一定の条件を満たす場合に福祉的措置として給付されます。 |
申請先 |
交野市役所 医療保険課 年金係 TEL895-0121 FAX895-2102 |
【ご注意】FAXはお問い合わせのみ。申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
※一部の障害基礎年金請求手続きは、枚方年金事務所での受付となります。 (初診日の時点で3号被保険者)
※障害厚生年金・障害手当金につきましては枚方年金事務所へ、 障害共済年金につきましては各共済組合に、直接お問い合わせください。
枚方年金事務所 TEL846-5011(代) FAX 846-2638