各種手当・年金の支給

公開日 2019年04月01日

更新日 2025年01月24日

◆手当・年金等の一覧◆

 交野市心身障がい者(児)介護手当

大阪府重度障がい者在宅生活応援制度

障がい児福祉手当

特別障がい者手当

特別児童扶養手当

児童扶養手当

障害基礎年金(国民年金)

特別障害給付金

 

交野市心身障がい者(児)介護手当

対象者 

① 身体障害者手帳1・2級と療育手帳B1

または

② 身体障害者手帳3・4級と療育手帳Aをあわせ持つ障がい者(児)を常時介護している方

支給金額

対象者1人につき 月額3,000円

支給月

毎年9月・3月に銀行振込

支給制限

・施設に入所している方は支給されない可能性があります。

・特別障がい者手当を受給している方は受給されません。

必要なもの

① 身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)

② 介護者名義の金融機関の通帳又はキャッシュカード

③ 本人及び介護者のマイナンバーの分かるもの

問い合せ先

障がい福祉課 TEL:893−6400 FAX:895−6065

 

大阪府重度障がい者在宅生活応援制度

対象者

1・2級の身体障害者手帳と療育手帳Aをあわせ持つ障がい者(児)を常時介護している方

支給金額

対象者1人につき 月額10,000円

支給月

毎年4月・7月・10月・1月に銀行振込

支給制限

・施設に入所している方は支給されません。

・特別障がい者手当を受給している方は支給されません。

必要なもの

上記の交野市心身障がい者(児)介護手当に準ずる

問合せ先

障がい福祉課 TEL:893−6400 FAX:895−6065

 

障がい児福祉手当

対象者

20歳未満で、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な障がい児(者)に対して手当を支給する制度です。

① 身体障害者手帳1・2級相当の方

② 療育手帳Aのうち最重度などの障害のある方(要最重度判定)

支給金額

月額:15,690円(R6年4月現在※)

※最新の支給金額については厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html)をご参照ください。

支給月

毎年5月・8月・11月・2月に支給

支給制限

・所得制限があります。(本人または配偶者または扶養義務者)

・施設に入所している方は支給されない可能性があります。

・障がいを支給事由とする年金給付を受けている方は支給されません。

必要なもの

① 診断書※身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)により診断書を省略できる場合があります。

② 本人名義の金融機関の通帳又はキャッシュカード

③ 本人及び扶養義務者のマインナンバーの分かるもの

問合せ先

障がい福祉課 TEL:893−6400 FAX:895−6065

 

特別障がい者手当

対象者

20歳以上で、

① 身体障がい1級または2級程度の異なる障がいが重複している方、またはこれらの障がいと日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障がい(最重度の知的障がい)が重複している方

② ①の身体障がいまたは精神障がいと身体障害者手帳の障がい級別のおおむね3級程度の障がい、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である知的障がいもしくは精神の障がいが重複している方

③ 両上肢・両下肢または体幹機能の障がいで身体障害者手帳の障がい級別のおおむね1級または2級程度の障がいがあり、かつ、日常生活動作(両上肢・両下肢および体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある方

④ 内部機能の障がいで身体障害者手帳の障がい級別のおおむね1級程度の障がいもしくは身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を要する病状があってそのため絶対安静の状態である方

⑤ 精神の障がいで日常生活において常時介護を要する程度以上の障がいまたは最重度の知的障がいであって、日常生活で動作および行動に著しい困難がある方

支給金額

月額:28,840円(R6年4月現在※)

※最新の支給金額については厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html)をご参照ください。

支給月

毎年5月・8月・11月・2月の年4回に分けて支給されます。

支給制限

・所得制限があります。(本人または配偶者または扶養義務者)

・施設に入所している方は支給されない可能性があります。

・病院・診療所に3か月を超えて入院している方は支給されません。

必要なもの

① 身体障害者手帳、療育手帳、診断書等※診断書は所定の用紙が障がい福祉課にあります。障がいの部位により必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。

② 本人名義の金融機関の通帳又はキャッシュカード

③ 年金を受給している方は年金証書及び1年分の支払金額がわかるもの

④ 本人及び配偶者・扶養義務者のマイナンバーの分かるもの

問合せ先

障がい福祉課 TEL:893−6400 FAX:895−6065

 

特別児童扶養手当

対象者

重度又は中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対して手当を支給する制度です。

支給金額

対象児童1人につき月額(R6年4月現在※)

1級:55,350円

2級:36,860円

※最新の支給金額については厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html)をご参照ください。

支給月

毎年4月・8月・11月に支給

支給制限

・所得制限があります。

・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合には支給されません。(児童扶養手当との併給は可)

・児童福祉施設等に入所している場合は支給されません。

必要なもの※個別に必要な書類等をお伝えしますので、事前に子育て支援課までご相談ください。

① 診断書(※所定の様式及び有効期限があります。※身体障害者手帳、療育手帳所持者の内、一部等に限り省略できる場合があります)

② 印鑑(スタンプ形式のものは不可)

③ 金融機関の通帳又はキャッシュカード(請求者本人名義のもので写しを提出)

④ 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本の場合は各1通)

⑤ 本人・児童及び扶養義務者のマイナンバー

⑥ その他個別事情に応じて必要なものがあります。

問合せ先

子育て支援課 TEL:893−6406 FAX:892−0525

 

児童扶養手当

対象者

父母の離婚など(死亡、障がい等)により、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳になってから最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満の児童))を監護する母、かつ生計を同じくする父、または父母以外で児童を養育する人に支給されます。

支給金額
  全部支給(月額)※ 一部支給(月額)※
本体額 45,500円 45,490円〜10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円〜5,380円
3子以降加算額 6,450円

6,440円〜3,230円

※支給金額はR6年4月現在の額です。最新の支給金額についてはこども家庭庁のホームページをご参照ください。

出典:こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate)(参照2025−01−20)

支給月

奇数月(5・7・9・11・1・3月)に金融機関へ振込

支給制限

公的年金給付との支給調整や本人と扶養義務者(同居の親族)の所得制限、支給要件などの条件があります。

必要なもの

個別に必要な書類等をお伝えしますので、事前に子育て支援課までご相談ください。

問合せ先

子育て支援課 TEL:893−6406 FAX:892−0525

 

障害基礎年金(国民年金)

対象者

国民年金加入中に初診日がある病気・けがのため、障がい程度が年金障がい等級1・2級に該当しており、一定の保険料納付要件を満たしている20歳以上の方。ただし、初診日が20歳前か昭和36年4月1日までの場合は、保険料納付要件はいりません。(所得制限あり)

支給金額

年額 1級:1,020,000円※

年額 2級:816,000円※

※支給金額はR6年4月現在の額です。

最新の支給金額については日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html)をご参照ください。

加算金額

※受給権者によって生計を維持されている18歳未満の子、又は1級または2級の障がいのある20歳未満の子を扶養している方。ただし、児童扶養手当の支給対象児童となっている場合は加算されません。(子それぞれに有利な方を選択します)

年額 2人目まで(1人につき)234,800円※

年額 3人目以降(1人につき)78,300円※

※加算金額はR6年4月現在のものです。

最新の加算金額については日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html)をご参照ください。

支給月

毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月に金融機関へ振込

必要なもの

※事前にご相談ください

① 年金手帳

② マイナンバーカード又は通知カード

③ 所定の診断書

④ 申立書

⑤ 印鑑

⑥ 本人名義の通帳

⑦ 障害者手帳など

⑧ その他必要な書類等

注意点

一部の障害基礎年金請求手続きは、枚方年金事務所での受付となります。(初診日時点で3号被保険者)

問合せ先

交野市役所 医療保険課 年金係 TEL:892−0121 FAX:895−2102

※障害厚生年金・障害手当金につきましては枚方年金事務所へ、共済組合の年金・一時金・手当金につきましては各共済組合に、直接お問い合わせください。

 

特別障害給付金

概要

国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給していない場合について、一定の条件を満たす場合に福祉的措置として給付されます。

問合せ先

交野市役所 医療保険課 年金係 TEL:892−0121 FAX:895−2102

 

ご注意

FAXはお問い合わせのみ。申請は受け付けることができませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400