旧優生保護法に基づく優性手術等を受けた方へ

公開日 2019年08月07日

更新日 2026年04月01日

旧優生保護法補償金等支給制度について

旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方など対象となる方に、補償金等が支給されます。

大阪府では、専用窓口を設置し、請求や相談を受け付けています。個人のプライバシーに十分配慮の上、ご本人やご家族等からのご相談に対応していますので、安心してご相談ください。

請求期限は、令和12年1月16日までです。

 

補償金等受付・相談専用窓口

  1. 開設時間 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時
  2. 電話番号 06-6944-8196
    ※電話リレーサービス対応。
  3. FAX番号 06-6910-6610
  4. メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
  5. 相談内容
    • 「旧優生保護法補償金等支給法」に基づく補償金等請求の手続きについて
    • 旧優生保護法の優生手術等に関するご本人やご家族からの相談 など

 

※対面や手話でのご相談ご希望の方は、事前にご連絡をお願いします。

※障がい等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。

※手話によるご相談も可能です。聴覚障がいがあり手話通訳を希望される方は事前にご連絡ください。
(参考)聴覚障がいがある方の日常生活上のいろいろなお困りごとは、公益社団法人大阪聴力障害者協会(外部サイトへリンク)にてご相談に応じていただけます。
公益社団法人大阪聴力障害者協会
FAX番号 06-6748-0383(年末年始、祝日、土曜日17時30分から月曜日9時を除く)

※対面だけでなく、Zoom等でのオンラインによる面談や相談も受け付けております。

 

補償金等支給制度の概要について

詳細については、大阪府ホームページ 旧優性保護法に関する取り組みについてをご確認ください。

また、こども家庭庁ホームページ 旧優性保護法による優性手術等を受けた方へもご確認ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

おやこ保健課
TEL:072-893-6405