「旧優生保護法に基づく優性手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について

公開日 2019年08月07日

更新日 2019年08月06日

・平成31年4月24日に、「旧優性保護法に基づく優性手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優性保護法一時金支給法)」が成立し、公布・施行されました。

・旧優性保護法に基づく優性手術などを受けた方に対して、一時金320万円(一律)が支給されます。

お問い合わせ先

一時金の支給手続きや相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口でお問い合わせください。

大阪府にお住まいの方は、下記の窓口でお問い合わせできます。

・電話番号(相談専用) 06-6944-8196

・FAX番号 06-6910-6610

・開設時間は毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から12時15分及び13時から18時

大阪府ホームページ旧優性保護法に関する取り組みについて

厚生労働省ホームページ旧優性保護法による優性手術等を受けた方へ

対象者

1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優性保護法に基づき優性手術を受けた方(母体保護法のみを理由として手術を受けた方は除きます)

2.1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方(母体保護、疾病の治療、本人が子を有することを希望しないこと、その他本人が手術を受けることを希望することのみを理由として手術等を受けたことが明らかな方は除きます)

対象者の認定等

一時金の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。

請求期限は、法律の施行から5年です。

都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。

一時金支給手続きについて

・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください。

・詳細については、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、大阪府にお住まいの方は大阪府の相談窓口にお問い合わせいただくか、大阪府のホームページをご確認ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

健康増進課
住所:〒576-0034 大阪府交野市天野が原町5丁目5番1号
TEL:072-893-2111(直通)