「交野市立小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン」の策定について

公開日 2020年02月06日

更新日 2020年05月22日

 昨今、登下校中の子どもが犯罪被害にあう事案が全国で発生していることや、平成30年6月に登校時間帯に発生した大阪府北部地震を受け、子どもの安全をより一層確保する観点から、携帯電話のGPS機能や通信機能を、災害発生時や連れ去り・痴漢などの犯罪に巻き込まれた(あるいは巻き込まれそうな)際の緊急の連絡手段や犯罪の抑止力として活用する場合について、大阪府教育庁より小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドラインが策定されました。

 交野市においても、大阪府のガイドライン策定を受け、「交野市立小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン」(令和2年4月1日より運用)を策定いたしました。 携帯電話は、登下校時や災害時の緊急の連絡手段となり得るものではあります。しかし、携帯電話は、子どもがトラブルに巻き込まれる原因となることも指摘されており、また、現時点では、小・中学校における教育活動において直接使用することはなく、学校内に持込む必要のないものと考えます。

 保護者がそのことを理解したうえで、登下校時や災害時の緊急の連絡手段として児童・生徒の携帯電話の学校への持込みを求める場合は、学校に申請方法(同意確認書等)を確認のうえ、各小・中学校に申請をお願いします。

交野市携帯電話の取扱いに関するガイドライン確定版[PDF:190KB]

同意確認書(見本)1~4年児童用[PDF:320KB]

同意確認書(見本)5・6年児童、生徒用[PDF:340KB]

 

 

 

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TEL:072-810-0522(直通)

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