公開日 2024年03月27日
更新日 2025年04月07日
交野市では、高齢者・障がい者(児)の方の外出支援を行っています。支援を受けるには年度ごとに申請が必要です(申請は1年度につき1回です)。また、申請できるのはいずれか1事業で、複数事業への申請はできません。なお、事業によって対象者要件が異なりますのでご注意ください。
申請方法
来庁もしくは郵送で申請してください。令和7年度の申請は、令和8年3月31日までに行ってください。
※交通系ICカードを利用して乗車したおりひめバス等の運賃補助は令和8年4月末日まで申請できます。
令和6年度の交通系ICカードを利用して乗車した電車・バスの運賃補助は令和7年4月末日までに申請してください。(郵便の場合消印有効)
来庁申請
申請窓口:ゆうゆうセンター1階ロビー(天野が原町5ー5ー1)
受付時間:平日9:00〜17:30(手続きに時間がかかる場合がありますので、なるべく17時頃までにお越しください)
年度末・年度初めは窓口が大変混み合います。ご案内にお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
郵送申請
本ページ下部から申請書類をダウンロードして下記郵送先に送付してください。申請書類はこちら(本ページ下部)です。
申請書類は、市役所本庁、青年の家、星田会館、地域の会館にも置いています。具体的な設置場所はこちら(本ページ下部)です。
【郵送先】
〒576-0034 交野市天野が原町5-5-1
交野市役所 福祉部 福祉総務課 外出支援担当
事業一覧
下記3事業があります。いずれか1つを選択してご申請ください。
事業名称をクリックすると、事業内容や手続きに必要な書類を確認できます。申請書類はこちら(本ページ下部)
2.交通系ICカードを利用して乗車したおりひめバス等の運賃補助(口座振込)
「おりひめバスのご案内」の25、26ページにも同様の内容を掲載しています。
対象者
下記のいずれかに該当する方
同行援護・行動援護・移動支援等の支給決定を受けている方は、本人と支援者1名分の運賃を補助します。申請時、支給決定を受けていることが確認できる書類を提示してください。
対象者A
- 70歳以上の方
- 65~69歳で、軽度障がい者手帳(身体障害者手帳5・6級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級)を所持している方
- 中度障がい者手帳(身体障害者手帳3級~4級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級)を所持している方(年齢制限なし)
- 重度障がい者手帳(身体障害者手帳1級~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)を所持している方(年齢制限なし)
対象者B
- 介護保険の要介護3〜5の認定を受けている方
- 重度障がい者手帳(身体障害者手帳1級~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)を所持している方(年齢制限なし)
1.おりひめバス乗車券の支給
おりひめバスで利用可能な乗車券を下記のとおり支給します。
対象者Aに該当する方
4,600円分を下記のとおり支給
一般運賃の方は200円券×23枚、障がい者運賃の方は100円券×46枚を支給
対象者Bに該当する方
16,000円分を下記のとおり支給
一般運賃の方は200円券×80枚、障がい者運賃の方は100円券×160枚を支給
- 乗車券の有効期限は令和8年3月31日です。
- 来庁申請の場合は、その場で交付します。郵便申請の場合は、1週間以内に送付します。
必要書類
- 身分証明書(運転免許証等)
- 介護保険被保険者証(介護保険の要介護3〜5の認定を受けている方)
- 障がい者手帳(お持ちの方)
- 【代理申請の場合】委任状 委任状様式はこちら
- 【代理申請の場合】代理人の身分証明書(運転免許証等)
※ 郵送申請の申請書様式はこちら
おりひめバスの運行について
おりひめバスのルート、時刻表、運賃等の掲載はこちら(都市まちづくり課HP)
おりひめバスの運行に関するお問い合わせは、都市まちづくり課へ
TEL:072−892−0121
E-Mail:tosi@city.katano.osaka.jp
2.交通系ICカードを利用して乗車したおりひめバス等の運賃補助(口座振込)
交通系ICカードを使って乗車したおりひめバス等の運賃を4,600円(対象者A及びB同額)を上限に補助します。(電車・おりひめバス以外のバスも可)
- 補助対象となる乗車期間は令和7年4月1日〜令和8年3月31日です。
- 本人名義の口座への入金により支給します。未成年の方は、保護者名義の口座を指定できます。
- 申請には、ICOCA・PiTaPa等の利用明細が必要です。明細の発行方法は下記「利用明細の発行方法」をご覧ください。
- 乗車履歴は乗車した日から半年で出力できなくなります。また券売機で発行できる利用明細は最新20件(物販も含む)です。〈利用明細はこまめに発行しておいてください。〉
- 2回に分けての申請が可能です(例:1回目3,000円、2回目1,600円)。
- 申請後、約1か月後に入金します。
必要書類
- 身分証明書(運転免許証等)
- ICOCA・PiTaPa等の交通系ICカード
- 交通系ICカードの利用明細(発行方法は下記をご覧ください)
- 入金先口座の通帳等
- 障がい者手帳(お持ちの方)
- 【代理申請の場合】委任状 委任状様式はこちら
- 【代理申請の場合】代理人の身分証明書(運転免許証等)
※ 郵送申請の申請書様式はこちら
交通系ICカード利用明細の発行方法
利用明細は、JR・京阪電鉄等の券売機で発行できます。利用明細の確認について、詳細は下記サイトをごらんください。
【ICOCAの場合】 ICOCA - JRおでかけネット ※外部リンク
【PiTaPaの場合】 PiTaPaご利用分の確認・照会方法 ※外部リンク
PiTaPaご利用ガイド ※外部リンク
乗車履歴は乗車した日から半年で出力できなくなります。また券売機で発行できる利用明細は最新20件(物販も含む)です。〈利用明細はこまめに発行しておいてください。〉
3.タクシーチケットの支給
タクシーチケットを下記のとおり支給します。
対象者Aに該当する方
500円券を年間9枚(4,500円分)支給します。
対象差Bに該当する方
500円券を年間33枚(16,500円分)支給します。
タクシーチケットには、一般タクシーを利用できる券と、福祉タクシーを利用できる券の2種類があります。申請時にいずれかの種類を選択してください。
チケットの使用方法や、使用できるタクシー事業者については、下記「チケットの使用について」をご覧ください。
- チケットの有効期限は令和8年3月31日です。
- 来庁申請の場合は、その場で交付します。郵便申請の場合は、1週間以内に送付します。
必要書類
- 身分証明書(運転免許証等)
- 介護保険被保険者証(介護保険の要介護3〜5の認定を受けている方)
- 障がい者手帳(お持ちの方)
- 【代理申請の場合】委任状 委任状様式はこちら
- 【代理申請の場合】代理人の身分証明書(運転免許証等)
※ 郵送申請の申請書様式はこちら
タクシーチケットの使用について
- チケットは、交野市と協定を締結しているタクシー事業者で使用できます。
- 申請時に、一般タクシーを利用するか、福祉タクシーを利用するか、選択していただき、一般タクシー用、もしくは福祉タクシー用のチケットを交付します。一般タクシー用のチケットは一般タクシーでのみ利用できます。また福祉タクシー用のチケットは、福祉タクシーでのみで利用できます。
- チケットは、一回の乗車につき、乗車運賃の範囲内で複数枚使用できます。ただし運賃額を超える枚数は利用できません。
一般タクシー事業者
福祉タクシー事業者
妊婦タクシーチケットについて
妊婦タクシーチケットについては、こども家庭室の所管に変更になりました。
詳しくはこちら(こども家庭室HP)をご覧ください。
申請書類
下記から申請書類をダウンロードして送付してください。申請書類は、市役所本庁、青年の家、星田会館、地域の会館(下記参照)にも置いています。
送付先
〒576-0034 交野市天野が原町5-5-1
交野市役所 福祉部 福祉総務課 外出支援担当
1.おりひめバス乗車券の支給
2.交通系ICカード利用して乗車した電車・バスの運賃補助(口座振込)
【R7申請書】電車・バスの運賃補助(口座振込)[PDF:108KB]
【R7申請書】電車・バスの運賃補助(口座振込)[XLSX:31.7KB]
3.タクシーチケットの支給
委任状(代理申請の場合)
※この様式は参考様式です。他の様式でもかまいません。
アンケート
より良い制度にしていくために申請者アンケートを実施しております。申請書とともにお送りください。
申請書類の設置場所
市役所庁舎
- 市役所本庁〈私部1ー1ー1〉
- 青年の家〈私部2ー29ー1〉
- 倉治図書館〈倉治6ー9ー20〉
- 星田会館市民サービスコーナー〈星田3ー4ー3〉
地域の会館等(更新日時点で旧年度からの差し替えが済んでいるところのみ掲載)
第一中学校区
- 私部会館
第二中学校区
- 倉治公民館
- 郡津公民館
第三中学校区
- 星田西体育施設
- 妙見坂自治会館
- 星田会館
第四中学校区
- 私市会館
- フレンドタウン交野(正面入口奥フレンドスペース)
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