公開日 2024年03月27日
更新日 2026年04月07日
交野市では、高齢者・障がい者(児)の方の外出支援を行っています。支援を受けるには年度ごとに申請が必要です。(申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に、オンライン・窓口・郵送のいずれかに限り1回です。)また、申請できるのはいずれか1事業で、複数事業への申請はできません。なお、事業によって対象者要件が異なりますのでご注意ください。
令和7年度の交通系ICカードを利用して乗車したおりひめバス等の運賃補助は令和8年4月末日までにご申請ください。
申請方法
来庁・郵送・オンラインのいずれかで申請してください。令和8年度の申請は、令和9年3月31日までに行ってください。
来庁申請
必要書類をご準備の上、申請窓口にお越しください。具体的な必要書類はこちら(本ページ下部)です。
申請窓口:ゆうゆうセンター1階ロビー(天野が原町5ー5ー1)
受付時間:平日9:00〜17:00
年度末・年度初めなどは窓口が大変混み合います。ご案内にお時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
郵送申請
本ページ下部から申請書類をダウンロードして下記郵送先に送付してください。申請書類はこちら(本ページ下部)です。
申請書類は、市役所本庁、青年の家、星田会館、地域の会館にも置いています。具体的な設置場所はこちら(本ページ下部)です。
【郵送先】
〒576-0034 交野市天野が原町5-5-1
交野市役所 健康福祉部 福祉総務課 外出支援担当
オンライン申請 (令和7年10月1日より開始)
下記リンクを選択をまたはQRコードを読み取り、申請フォームから申請してください。
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事業一覧
下記2事業があります。いずれか1つを選択してご申請ください。
事業名称をクリックすると、事業内容や手続きに必要な書類を確認できます。申請書類はこちら(本ページ下部)
対象者
下記のいずれかに該当する方
ただし、特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定)・施設入所支援を行う施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定)・養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定)に入所している方は本事業の対象外となります。
対象者A
- 70歳以上の方
- 65~69歳で、軽度障がい者手帳(身体障害者手帳5・6級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級)を所持している方
- 中重度障がい者手帳(身体障害者手帳3級~4級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級)を所持している方(年齢制限なし)
対象者B
- 介護保険の要介護3〜5の認定を受けている方
- 重度障がい者手帳(身体障害者手帳1級~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)を所持している方(年齢制限なし)
1.おりひめバス乗車券の支給
おりひめバスで利用可能な乗車券を下記のとおり支給します。
対象者Aに該当する方
6,000円分を下記のとおり支給
一般運賃の方は200円券×30枚、障がい者運賃の方は100円券×60枚を支給
対象者Bに該当する方
18,000円分を下記のとおり支給
一般運賃の方は200円券×90枚、障がい者運賃の方は100円券×180枚を支給
- 乗車券の有効期限は令和9年3月31日です。
- 来庁申請の場合は、その場で交付します。郵便・オンライン申請の場合は、7開庁日以内に発送します。
- 同行援護・行動援護・移動支援等の支給決定を受けている方は、本人と支援者1名分の運賃を補助します。申請時、支給決定を受けていることが確認できる書類を提示してください。
おりひめバスの運行について
おりひめバスのルート、時刻表、運賃等の掲載はこちら(都市まちづくり課HP)
おりひめバスの運行に関するお問い合わせは、都市まちづくり課へ
TEL:072−892−0121
E-Mail:tosi@city.katano.osaka.jp
2.タクシーチケットの支給
タクシーチケットを下記のとおり支給します。
対象者Aに該当する方
500円券を年間12枚(6,000円分)支給します。
対象差Bに該当する方
500円券を年間36枚(18,000円分)支給します。
タクシーチケットには、一般タクシーを利用できる券と、福祉タクシーを利用できる券の2種類があります。申請時にいずれかの種類を選択してください。
チケットの使用方法や、使用できるタクシー事業者については、下記「チケットの使用について」をご覧ください。
- チケットの有効期限は令和9年3月31日です。
- 来庁申請の場合は、その場で交付します。郵便・オンライン申請の場合は、7開庁日以内に発送します。
タクシーチケットの使用について
- チケットは、交野市と協定を締結しているタクシー事業者で使用できます。
- 申請時に、一般タクシーを利用するか、福祉タクシーを利用するか、選択していただき、一般タクシー用、もしくは福祉タクシー用のチケットを交付します。一般タクシー用のチケットは一般タクシーでのみ利用できます。また福祉タクシー用のチケットは、福祉タクシーでのみで利用できます。
- チケットは、一回の乗車につき、乗車運賃の範囲内で複数枚使用できます。ただし運賃額を超える枚数は利用できません。
一般タクシー事業者
福祉タクシー事業者
妊婦タクシーチケットについて
妊婦タクシーチケットについては、こども家庭室の所管に変更になりました。
詳しくはこちら(こども家庭室HP)をご覧ください。
必要書類
- 身分証明書(運転免許証等)
- 介護保険被保険者証(介護保険の要介護3〜5の認定を受けている方)
- 障がい者手帳(お持ちの方)
- 【代理申請の場合】委任状 委任状様式はこちら
- 【代理申請の場合】代理人の身分証明書(運転免許証等)
※ 郵送申請の申請書様式はこちら
申請書類
下記から申請書類をダウンロードして送付してください。申請書類は、市役所本庁、青年の家、星田会館、地域の会館(下記参照)にも置いています。
送付先
〒576-0034 交野市天野が原町5-5-1
交野市役所 健康福祉部 福祉総務課 外出支援担当
1.おりひめバス乗車券の支給
2.タクシーチケットの支給
委任状(代理申請の場合)
※この様式は参考様式です。他の様式でもかまいません。
アンケート
より良い制度にしていくために申請者アンケートを実施しております。申請書とともにお送りください。
申請書類の設置場所
市役所庁舎
- 市役所本庁〈私部1ー1ー1〉
- 青年の家〈私部2ー29ー1〉
- 倉治図書館〈倉治6ー9ー20〉
- 星田会館市民サービスコーナー〈星田3ー4ー3〉
地域の会館等
第一中学校区
- 私部会館
第二中学校区
- 倉治公民館
- 郡津公民館
- 交野会館〈松塚〉
第三中学校区
- 星田西体育施設
- 妙見坂自治会館
- 星田会館
第四中学校区
- 私市会館
- 寺会館
- フレンドタウン交野(正面入口奥フレンドスペース)
上記以外の会館にも4月中旬頃までに順次配架予定です。
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