公開日 2021年02月16日
更新日 2023年12月19日
重度障がい者医療助成制度の一部改正について
令和3年4月1日より、重度障がい者医療費助成制度が変わります。
【変更点】
精神病床への入院について
精神病床入院の取り扱い
対象者 〇平成30年3月以前からの対象者 令和3年3月以前・・・対象(経過措置)
令和3年4月以降・・・対象
〇平成30年以降の対象者(医療証に「精神病床入院は対象外」とある方
令和3年3月以前・・・対象外
令和3年4月以降・・・対象
【住所地特例】
重度障がい者医療費助成制度の住所地特例の対象施設と扱いが、国民健康保険の考え方に変わります。
◯重度障がい者医療の住所地特例の変更点
➣対象施設
改正前・・・障がい者(児)施設 ⇓
改正後・・・国民健康保険法に準拠する(病院・診療所・児童福祉施設・障がい者支援施設・老人福祉施設・介護保険施設
・介護保険特定施設)
➣保険種別
改正前・・・国保(国保組合は除く)・後期
改正後・・・変更なし
➣2つ以上の施設等に継続入所した場合の取り扱い
改正前・・・転所等後の施設等の前住所の市町村が実施主体
改正後・・・国民健康保険法に準拠する(最初の施設等入所前の市町村が実施主体)
※令和3年4月時点ですでに対象施設入所等しておられ、今回の改正により実施主体の市 町村が変わる方については、次の医療証更新時(令和3年11月)から変更適用します。
詳細についててはこちらをご覧ください。
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