公開日 2021年11月10日
更新日 2022年09月30日
セーフティネット保証5号(ロ)にかかる認定について
交野市では、中小企業信用保険法第2条第5項に基づき、業況の悪化している業種に属する事業を営んでいる市内の中小企業
者に対し、「特定中小企業者」であることについての認定を行っています。
この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資「経営安定サポート資金(経営安定資金)」の申請
が可能となります。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
(1) 対象者
交野市内(※1)で指定業種(※2)に属する事業を行う中小企業者で、次の企業認定基準を満たす方
※1 交野市内に本店・支店の登記がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主
※2 中小企業信用保険法第2条第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種
・四半期ごとに変わります。
・分類方法は、日本標準産業分類によります。
平成27年3月31日までは、日本標準産業分類(平成19年11月改定)を使用
平成27年4月1日からは、日本標準産業分類(平成25年10月改定)を使用
※ 平成27年10月1日から中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)が信用保証制度を利用することが可能となります。
詳しくはお問い合わせください。
(2) 認定基準
以下のいずれかの基準を満たしている指定業種に属する事業を行う中小企業者
(イ)売上高等の減少
下記リンク先にてご確認ください。
(ロ)原油価格の上昇
製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入原価が20%以上上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が
前年同期比より上回っている中小企業者
※最近2か月の売上高等の実績とその後1か月の見込みを含む3か月の売上高等でも可能です。
(3) 必要書類
1. 申請書→「(4)申請書様式」から各1通、ダウンロードして作成してください。
※減少率は小数点第2位を切り捨てて記入してください。
(例)4.99999%は4.9%になります。
2. 確認書類→下表の a、b、c から各1通(写し)ご用意ください。
a.【事業所所在地を確認できる資料】 |
b.【売上高等を証明できる資料】 ※最近3か月間の売上高、前年同期 の売上高及び最近の1年間の売上高を確認できるもの |
c.【業種を確認できる資料】 許認可等の写しが必要 |
|
個人の場合 (例) |
確定申告書、パンフレット等 | 青色申告書、試算表、台帳、受注残高表等 | 許認可、確定申告書、契約書、 伝票、パンフレット等 |
法人の場合 (例) |
履歴事項全部証明書、 確定申告書等 |
法人事業概況説明書、 試算表、受注残高表等 |
許認可、履歴事項全部証明書、確定申告書、契約書、伝票、パンフレット等 |
※確定申告を電子申告で行った場合は、電子申告をしたことがわかる書類の写し(受付完了のメール詳細等)が必要です。
※マイナンバーが記載されている場合は、マイナンバー部分を復元できない程度にマスキングをした上で提出してください。
※最近1年間の売上高は、最近3か月の売上高を含む1年間分の売上高のことを指します。
3. 委任状(金融機関等ご本人様以外が申請の場合)
(4) 申請書様式
企業認定基準 |
行っている事業と指定業種の関係 |
申 請 書 添付書類 |
(ロ)売上高等の減少
|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方 | |
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方 | ||
1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方 |
※セーフティネット保証5号に係る認定の概要.pdf(281KBytes)をご参照のうえ、交野市総務部地域振興課(市役所本館2階)の窓口で申請を行ってください。
※企業認定基準及び営んでいる業種により様式が異なりますので、どの様式に該当するかご不明な場合は、お問い合わせください。
※市の認定を受けた後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。
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