公開日 2022年03月15日
更新日 2023年12月19日
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体機能の障がいがある方を対象に交付されるもので、各種の支援やサービスを受けるときに必要になるものです。
障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
(肢体不自由について、7級に該当する障がいがありますが、障がいが重複し6級以上の総合等級に該当する場合、手帳の交付対象となります。)
手帳の交付対象となる障がいの範囲
各障がいの認定基準については、下記を参照してください
https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/tetyo/sinsakijun.html
(大阪府ホームページ)
諸手続きについて
各手続きには以下のものが必要です。
※すべての手続きにおいて、お越しいただく方のご本人確認書類をお持ちください。
手 続 き |
内 容 |
必 要 な も の |
||||
個 人 番 号 ※1 |
顔 写 真
※2 |
診 断 書
※3 |
手
帳 |
|||
新規交付 |
初めて手帳の交付を受けようとするとき |
○ |
○ |
○ |
ー |
|
等級変更 (*再認定含む) |
・障がいの程度が変わったとき ・他の障がいが加わったとき |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
障がい名追加 |
||||||
再交付 |
・手帳を紛失したとき |
○ | ○ |
― |
― |
|
・手帳を破損したとき ・写真の貼替を希望するとき |
○ |
○ |
ー |
○ |
||
記載事項変更 |
住所が変わったとき |
○ |
― |
ー |
○ |
|
氏名が変わったとき |
○ |
― |
ー |
○ |
||
転 出 | 転出先の担当課で手続きしてください | ○ | ー | ー | ○ | |
返 還 |
・死亡したとき ・既定する障がいに該当しなくなったとき |
― |
― |
ー |
○ |
※1 個人番号(マイナンバー)がわかるもの【マイナンバーカード、個人番号通知書及び通知カード等】
※2 顔写真(上半身 縦4cm×横3cm)撮影から1年以内のもの スナップ写真可、ポラロイド不可
※3 診断書(意見書) 診断日から3ヶ月以内のもの
所定の用紙が、ゆうゆうセンター 障がい福祉課、もしくは交野市役所1階福祉サービスコーナーにあります。
診断書(意見書)は、障がい種別ごとに都道府県知事等が指定する医師が記載することができます。
大阪府知事が指定する指定医師は以下のページで検索できます。
大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムページ
http://www.pref.osaka.jp/joho-kensaku/index.php?site=shiteiishi
*再認定について
交付する手帳に再認定年月の記載がある場合、期日までに再度障がい程度の診断を受けていただくことになります。
期日が近づきましたら、改めて通知いたします。
https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/tetyo/saininntei.html(大阪府ホームページ)
住民税が非課税の世帯の方を対象に診断書(意見書)作成に係る文書料・診断料を助成します。
診断書作成に係る領収書原本と本人名義の銀行口座のわかるものをご持参ください。
(1回の交付申請につき1回限り。保険で算定されない費用のみ対象)
● 手帳は、他人に譲渡、貸与することはできません。