公開日 2022年03月15日
更新日 2023年12月19日
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方のための手帳です。
障がいの程度により重いものから順に1級から3級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障がいの程度に応じた支援やサービスを利用できるようになります。
障がいの範囲
統合失調症、うつ病、双極性感情障害、高次脳機能障害、発達障害、認知症、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、及びその他の精神疾患のすべてが対象です。
知的障がいのみの場合は含まれません。
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html(厚生労働省ホームページ)
諸手続きについて
各手続きには以下のものが必要です。
※すべての手続きにおいて、お越しいただく方のご本人確認書類をお持ちください。
手続き | 内 容 | 必 要 な も の | |||
個 人 番 号 ※1 |
顔 写 真
※2 |
年 診 金 断 証 書 書 又 等 は ※3 |
手
帳 |
||
新規交付 |
始めて手帳の交付を受けようとするとき |
○ |
○ | ○ | ー |
更新 |
手帳の有効期限は2年です。 有効期限の3ヶ月前から申請可能です。 |
○ | ○ | ○ | ○ |
等級変更 | 障がいの程度が変わった場合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
再交付 | 手帳を紛失したとき | ○ | ○ | ー | ー |
手帳を破損したとき | ○ | ○ | ー | ○ | |
記載事項変更 | 住所が変わったとき(市内転居) | ○ | ー | ー | ○ |
氏名が変わったとき | ○ | ー | ー | ○ | |
返還 |
・死亡したとき ・障がいに該当しなくなったとき |
○ | ー | ー | ○ |
転入 | 大阪府が交付した手帳をお持ちの方 | ○ | ー | ー | ○ |
大阪府以外が交付した手帳をお持ちの方 | ○ | ○ | ー | ○ | |
転出 | 転出先の担当課で確認してください | ○ | ー | ー | ○ |
※1 個人番号(マイナンバー)がわかるもの【マイナンバーカード、個人番号通知書及び通知カード等】
※2 顔写真(上半身脱帽 縦4cm×横3cm)撮影から1年以内のもの スナップ写真可、ポラロイド不可
※3 ◎ 診断書で申請する場合
所定の様式のもので診断日から3ヶ月以内のもの。
また、初診日から6カ月以上経過した時点のもの。
(初診日:当該障がいの原因となった傷病については初めて医師の診断を受けた日)
◎ 障がい年金証書もしくは特別障害給付金受給資格者証で申請する場合
① 障がい年金証書 (ただし、精神障がいのみを理由に受給しているもの)
② 直近の年金振込(支払)通知書
③ 年金事務所または共済組合等に照会するための同意書(障がい福祉課にあります。)
申請書、及び、診断書等については、以下のページからダウンロードできます。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kokoronokenko/tetyou_3/index.html
(大阪府ホームページ)
● 手帳は、他人に譲渡、貸与することはできません