公開日 2022年04月01日
更新日 2023年12月19日
療育手帳は、知的な障がいがある方のための手帳です。
障がいの程度によりA(重度)B1(中度)B2(軽度)に分けられます。
諸手続きについて
各手続きには以下のものが必要です。
※すべての手続きにおいて、お越しいただく方のご本人確認書類をお持ちください。
手 続 き |
内 容 |
必要なもの |
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個 人 番 号 ※1 |
顔 写 真
※2 |
手
帳 |
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新規交付 |
・初めて手帳の交付を受けようとするとき ・他府県・大阪市・堺市からの転入
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○ | ○ |
ー |
更 新 |
※次期判定の3ヶ月前より申請可能です
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○ | ○ |
○ |
再交付 |
手帳を紛失または破損したとき
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○ | ○ |
― |
記載事項変更 |
・府内(市内も)で住所が変わったとき ・氏名が変わったとき
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○ | ー |
○ |
返 還 |
・該当しなくなったとき ・必要でなくなったとき ・死亡したとき ・府外・大阪市・堺市へ転出するとき
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○ | ー |
○ |
※1 個人番号(マイナンバー)がわかるもの【マイナンバーカード、個人番号通知書及び通知カード等】
※2 顔写真(上半身脱帽 縦4cm×横3cm)撮影から1年以内のもの スナップ写真可、ポラロイド不可
● 18歳以上の方は、新規または更新申請の際に市の担当者と面談があります。
● 療育手帳は、数年に1度判定を受け直し、更新しなければなりません。
判定の際、次の判定時期が指定されますので、その3ヶ月前以降に更新手続きをして下さい。
(特別児童扶養手当等が関係する場合は、特に早く手続きをして下さい。)
● 手帳は、他人に譲渡、貸与することはできません。