公開日 2022年03月31日
更新日 2023年04月05日
制度概要
事前に預貯金口座情報を国(デジタル庁)に登録していただくことで、緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。
(公金受取口座の登録をもって、給付金の申請が不要となるわけではありません。別途、申請等が必要となります。)
登録は任意で、マイナポータル(デジタル庁マイナポータルトップページ)からいつでも確認、変更、削除できます。
制度の詳細についてはデジタル庁ウェブサイト【公金受取口座登録制度】をご確認ください。
登録方法
対応するスマートフォン、PCをご利用でしたら、マイナポータルアプリケーションをダウンロードし、画面の指示にしたがってマイナンバーカードを読み取ってください。その際、利用者証明用電子証明書並びに券面事項入力補助用の暗証番号及び登録する口座の情報(店舗名、支店名、口座番号など)が必要です。(登録できる口座は本人名義のものに限ります。)
詳しくはデジタル庁ウェブサイト【マイナポータルによる公金受取口座の登録方法】をご確認ください。
対応する機器等をご利用でない場合は、市民課にてお手続きいただけます。
登録に必要なもの
■マイナンバーカード
■暗証番号(利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用 数字4桁のもの)
■登録する口座の情報(店舗名、支店名、口座番号)
マイナポイントについて
令和5年2月末日までにマイナンバーカードの交付申請を行われた方について、公金受取口座の登録及びマイナポイントの申込みを行っていただくことで7,500円分のマイナポイントが付与されます。
マイナポイントの申込みについてはマイナポイント事業についてをご覧ください。
マイナポイント申込み期間・・・令和4年6月30日から令和5年9月30日(土)までに延長されました。