公開日 2022年07月08日
更新日 2023年12月20日
目的
障がい福祉サービス事業者に対し、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)附則第11条第2項に規定する喀痰吸引等研修(以下「研修」という。)の受講に係る費用の一部を助成することにより、同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等を必要とする障がい者(児)及び難病患者への支援体制を確保することを目的に助成金を交付します。
対象者
交野市が援護の実施者である在宅の障がい者等に対して喀痰吸引等の医療的ケアを実施するために所属する職員に研修を受講させる市内又は市外の障がい福祉サービス事業者
助成金額
研修を受講する職員1人あたり受講料(※)と30,000円のいずれか低い額 (※)
基本研修及び実地研修の受講料
(基本研修のみの受講は対象となりません。)
★手続きの流れ
① 実施計画の提出
・②の申請前に、様式第1号 交野市介護職員喀痰吸引等研修受講実施計画書[DOCX:14.6KB]を 障がい福祉課に提出してください。
② 申 請
・①の実施計画書の提出後、様式第2号 交野市介護職員喀痰吸引等研修受講助成金交付申請書[DOCX:14.1KB]と必要な添付書類(研修の申込みを行う際に提出する書類の写し、研修の受講料等の内訳がわかる資料、研修受講者との雇用関係のわかる書類等)を指定する期日までに 障がい福祉課に提出してください。
※助成は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で申請受付を終了することがあります。
③ 交付決定
・内容審査の上(状況により、追加の書類等の提出をお願いすることがあります)、交付決定の通知を送付します。
※④ 変更交付申請
・様式第4号 交野市介護職員喀痰吸引等研修受講助成金交付変更申請書[DOCX:14.3KB]と必要な添付書類(研修の受講料がわかる資料等)を障がい福祉課に提出してください。
※⑤ 変更交付決定
・内容審査の上(状況により、追加の書類等の提出をお願いすることがあります)、交変更交付決定の通知を送付します。
⑥ 実績報告 ・研修受講が終了しましたら、様式第6号 実績報告書[DOCX:14.1KB]と必要な添付書類(研修受講を修了したことを証する書類、領収書の写し)を障がい福祉課に提出してください。 (※実績報告とは別に、大阪府が発行する「認定特定行為業務従事者認定証」の写しを研修受講修了後6月以内に障がい福祉課に提出してください。)
⑦ 確定通知
・内容審査の上(状況により、追加の書類等の提出をお願いすることがあります)、助成金の確定したものは確定の通知を送付します。
⑧ 請 求
・様式第8号 交付請求書[DOCX:14.9KB]に必要事項を記入いただき、障がい福祉課に提出ください。
⑨ 助成金の振り込み
・請求書を受領後、指定の口座に助成金を振り込みいたします。
- 上記、各申請書等書類の提出は、郵送でも可能です。
※④、⑤の内容については、助成金の交付決定通知後において当該交付申請の内容を変更しようとするときに、必要な手続きとなります。
申請書類
様式第1号 交野市介護職員喀痰吸引等研修受講実施計画書[DOCX:14.6KB]
様式第2号 交野市介護職員喀痰吸引等研修受講助成金交付申請書[DOCX:14.1KB]