短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱いについて

公開日 2023年03月15日

更新日 2023年03月15日

短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)は、要介護状態にある方の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的としたサービスであり、長期的な利用を想定したものではありません。

このため、居宅サービス計画の作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

しかし、利用者の心身の状況等に応じ、特に必要と認められる場合には、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置づけることが可能です。

短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する見込みとなった場合には、速やかに以下の理由書等をご提出ください。

提出書類

  短期入所利用日数が有効期間のおおむね半数を超える理由書[XLSX:14.6KB]

  短期入所利用日数が有効期間のおおむね半数を超える理由書[PDF:101KB]

【添付書類】

 ・居宅サービス計画書第1〜3表又は介護予防サービス・支援計画書(利用者の同意があるもの)のコピー

 ※場合により、追加で サービス担当者会議の要点のコピー の提出を求めることがあります。

提出期限

 短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末までに交野市高齢介護課まで提出してください。

【参考】提出時期の目安

・認定有効期間が36ヶ月の場合   累計の利用日数が540日になる月の前月末までに提出

・認定有効期間が24ヶ月の場合   累計の利用日数が360日になる月の前月末までに提出

・認定有効期間が12ヶ月の場合   累計の利用日数が180日になる月の前月末までに提出

・認定有効期間が6ヶ月の場合    累計の利用日数が90日になる月の前月末までに提出

 

留意事項

・理由書の提出がない場合や、提出された理由書において必要性が確認できない場合、保険給付の返還対象となる場合があります。

・認定の有効期間ごとに提出が必要です。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高齢介護課
TEL:072-893-6400

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