公開日 2023年08月18日
更新日 2024年07月09日
日常生活をより円滑に営むことができるよう、必要に応じて用具の給付が受けられます。
用具ごとに給付の対象等なる障がい名・障がい等級(程度)や、給付の限度額が定めれられています。
原則、費用の1割が自己負担額となります。(所得に応じた月額負担上限額があります。)
なお、給付にあたっては、一定の所得制限があります。
日常生活用具の給付をご希望の場合は、事前に申請が必要となりますので、障がい福祉課までご相談ください。
対象者
1.身体障害者手帳、または、療育手帳をお持ちの方
2.難病患者(障害者総合支援法施行令に規定する369疾病の患者)
※用具ごとに対象が異なります。
手続き
- ご購入前に申請
事前に用具ご購入業者からの見積書をご準備ください。
用具により医師の意見書等が必要な場合もあります。
- 交野市が日常生活用具給付券を発行
- 給付券と引き換えに用具を受け取り、自己負担額を納品業者へ支払う。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 医師意見書(一部の用具で必要)
- 日常生活用具給付事業に関する診断書(指定難病受給者証をお持ちの方)
- 障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
- 購入予定用具の見積書
(見積書の宛名は交野市福祉事務所長で作成依頼いただくようお願いします。)
- 用具のカタログ等の写し(商品名・型番がわかるもの)
申請書等のダウンロードはこちらから
給付対象となる日常生活用具の一覧
※令和3年4月より人工呼吸器用自家発電機または外部バッテリーが対象となりました。
※令和5年4月より「情報・通信支援用具」の耐用年数が「1人1回のみ」から「5年」に変更されました。
※令和6年4月より自家発電機及び外部バッテリーの対象者が拡大され、金額等が変更になりました。また、「特殊マット」の限度額が「19,600円」から「70,000円」に変更されました。
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