災害に遭った方の国民健康保険、後期高齢者医療制度及び国民年金の保険料等について

公開日 2024年01月18日

災害(地震、風水害、火災)により、居住する住宅について著しい損害(1.全壊、全焼、大規模半壊、2.半壊、半焼、3.火災による水損又は床上浸水)を受けたときは、保険料等の減免ができる場合があります。

詳しくは、医療保険課までお問い合わせください。

国民健康保険料の減免及び国民健康保険医療費の一部負担金の減免に関すること

保険・年金係 国民健康保険担当

後期高齢者医療保険料の減免及び後期高齢者医療制度の一部負担金の免除に関すること

保険・年金係 後期高齢者医療担当

国民年金保険料の免除に関すること

保険・年金係 国民年金担当

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121