住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知について

公開日 2024年04月11日

更新日 2024年04月15日

 本市では、住民票の写し、戸籍謄抄本などが万一不正取得されたことが明らかになった場合、その事実を本人(被取得者)に告知する「交野市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」を、令和6年4月1日に施行しました。この制度により住民票の写し等の不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。

 

告知の対象となる証明書

・住民基本台帳法に規定する「住民票の写し」など

・戸籍法に規定する「戸籍全部(個人)事項証明・戸籍謄抄本」など

 

告知する場合の要件

・住民票の写し等を取得した者が、不正取得者であることが明らかになった場合。

・国、府、その他関係機関等からの通知などにより、特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)が職務上請求書を使用し、不正取得を行ったことが明らかになった場合。

・その他、不正取得の疑義があった場合で、不正取得の事実を確認した上で総合的に判断した結果、不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められた場合。

 

告知内容・告知方法

・事件の概要、不正取得が発生した住民票の写し等の項目及び原因などを、本人(被取得者)宛て親展扱いによる文書の郵送により告知します。

 

被害告知と本人通知制度の違い

 「交野市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」による被害通知は、判決等で不正取得が明らかになった場合や不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められた場合に、本人通知制度による登録の有無に関わらず、その旨を本人(被取得者)へ告知するものです。これに対し、本人通知制度は住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付の事実を事前に登録した人へ通知する制度です。事前登録することにより、住民票の写し等が交付された事実をいち早く知ることができます。

 

実施要領

 

交野市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領[PDF:612KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121

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