居宅介護支援・介護予防支援の指定申請等について

公開日 2024年10月30日

更新日 2026年06月01日

令和7年9月1日より、「電子申請・届出システム」によるオンラインでの申請等の受付を開始しております。
各種申請は原則、当該システムにより申請してください。【電子申請・届出システム(外部リンク)
システムの利用開始については、以下のページをご確認ください。
電子申請・届出システムについて

※電子申請・届出システムでの申請ができない場合は、
 メールや郵送等による申請も受け付けます。

 kaigo@city.katano.osaka.jp
 〒576-0034
  交野市天野が原町5−5−1
  交野市高齢介護課

1.指定申請書類

(1)提出書類

 共通
指定申請書[XLSX:29.5KB]
標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援・介護予防支援[XLSX:103KB]
標準様式2_管理者経歴書[XLSX:16KB]
標準様式3_平面図[XLSX:11.4KB]
標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:10.9KB]
標準様式6_誓約書[XLSX:18.4KB]
標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧[XLSX:10.2KB]
体制届・体制状況一覧表(居宅介護支援・介護予防支援)R8.6月〜[XLSX:131KB]

 居宅介護支援
申請書付表_11居宅介護支援[XLSX:20.1KB]
付表チェックリスト_11居宅介護支援[XLSX:27.1KB]

 介護予防支援
申請書付表_12介護予防支援[XLSX:20KB]
付表チェックリスト_12介護予防支援[XLSX:26KB]

(2)提出期限

 居宅介護支援
 原則、指定開始日の前々月の月末まで
 (介護予防支援をあわせて申請する場合は、介護予防支援の提出期限にあわせてください。)

 介護予防支援
 介護予防支援の指定にあたっては、介護保険法第115条の2第4項に「被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」と規定されております。
 本市では当該規定に基づき、交野市地域密着型サービス運営及び介護予防事業運営審議会に諮ることとしております。
 提出期限は以下のとおりです。(審議会の開催状況等により変わる場合があります。)

事業開始予定年月日 指定申請書類提出期限 審議会開催月
5月1日以降 3月10日まで 4月
8月1日以降 6月10日まで 7月
11月1日以降 9月10日まで 10月
2月1日以降 12月10日まで 1月

(3)審査手数料

 居宅介護支援
 30,000円

 介護予防支援
 30,000円
 (居宅介護支援・介護予防支援の指定申請を同時に行う場合は、あわせて35,000円)

 ※市が発行する納付書にて申請書類提出までに納付していただく必要があります。
  申請をお考えの場合は予めご相談ください。

2.変更届書類

(1)提出書類

変更届出書[XLSX:23.3KB]

 付表及び変更内容に応じて必要な書類を添付してください。
 (付表及びその他の標準様式は、前記1.指定申請書類にあります。)

(2)提出期限

 変更が生じた日から10日以内

3.指定更新申請書類

(1)提出書類

指定更新申請書[XLSX:29.5KB]

 付表及び必要書類を添付してください。
 (付表及びその他の標準様式は、前記1.指定申請書類にあります。)

(2)提出期限

 指定申請時と同じ

(3)審査手数料

 10,000円
 (居宅介護支援・介護予防支援の指定更新申請を同時に行う場合は、あわせて10,000円)
 ※市が発行する納付書にて申請書類提出までに納付していただく必要があります。
  更新申請の時期が近づいてまいりましたら、市からご案内いたします。

4.再開・廃止・休止届書類

(1)提出書類

再開届出書[XLSX:20.5KB]
廃止・休止届出書[XLSX:23.4KB]

(2)提出期限

 再開の場合は、その日から10日以内
 廃止・休止の場合は、その日の1か月前まで

5.特定事業所集中減算について

 居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

 各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いいたします。

判定期間・市への報告期限・減算適用期間について

  前期 後期
判定期間 3月1日から8月末日 9月1日から翌年2月末日
報告期限 9月15日 3月15日
減算適用期間 10月1日から翌年3月31日 4月1日から9月30日

特定事業所減算チェックシートの作成及び提出について

 すべての居宅介護支援事業者は、特定事業所集中減算チェックシートを作成し、各事業所において5年間保存してください。
 特定事業所集中減算チェックシートを作成した結果、「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている事業が1つでもある場合は、理由の有無にかかわらず、作成したチェックシートを提出してください。

特定事業所減算チェックシート[XLS:94KB]

この記事に関するお問い合わせ

福祉総務課
TEL:072-893-6402