有料道路における障害者割引制度の1人1台要件の緩和とオンライン申請の導入について

公開日 2024年12月11日

更新日 2024年12月11日

1人1台要件の緩和とオンライン申請の導入についての詳細は、NEXCO西日本のホームページをご確認ください。

 

1人1台要件の緩和について

 有料道路における障がい者割引については、これまで1人につき1台の自家用車を事前登録することを要件としていましたが、事前登録をしていない自動車についても当割引が適用されるようになりました。事前登録をしていない自動車で割引を受けるには、一般レーン、一般・ETCの混在レーンまたはサポートレーンをご利用のうえ、料金所係員に割引用シールが貼付された身体障害者手帳または療育手帳をご提示いただく必要があります。

 ご利用いただける自動車の例として、レンタカー、知人の自家用車、タクシー等があります。

※タクシーや福祉有償運送車両については、身体障害者手帳が第1種、または療育手帳がAの方のみ対象です。

※タクシーや福祉有償運送車両に乗車時の有料道路の障害者割引を利用される場合は、乗車前に必ず下記注意事項等をご確認ください。

有料道路の障害者割引利用時の注意点(タクシー)

有料道路の障害者割引利用時の注意点(福祉有償運送車両)

【注意点】

・自動車の事前登録の有無にかかわらず、割引を受けるには事前に申請手続きを行い、身体障害者手帳または療育手帳への割引用シールの貼付が必要です。(すでに事前申請を行い、手帳に割引用シールが貼付されている方は、1人1台要件の緩和に伴う新たな手続きは不要です。)

申請手続きについては市のホームページをご確認ください。

・事前登録をしていない自動車ではETCレーンはご利用できません。(事前登録した自動車、ETCカード、及び車載器の組み合わせで通行される場合に限りETCレーンをご利用できます。)

 

オンライン申請の導入について(自家用車を事前登録のうえ、ETCの利用申請をされる方が対象)

 オンライン申請にあたり、マイナンバーカードのご用意と、マイナポータルへの登録及びマイナポータルアプリが必要です。なお、従来通り、市の窓口においても申請を受け付けております。

 オンライン申請は、オンライン申請受付サイトからお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400

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