○交野市名誉市民条例施行規則
平成2年7月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、交野市名誉市民条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(広報への掲載)
第3条 名誉市民の氏名、功績等については、市広報により公表するとともに、名誉市民台帳(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。
2 名誉市民は、本市の式典に招待されたときには、名誉市民章を着用するものとする。
(遺族への贈呈)
第6条 名誉市民が故人である場合又は名誉市民の称号を贈られる日前に死亡した場合は、条例第3条に規定する名誉市民であることを示す証書、名誉市民章及び記念品は、その遺族に贈るものとする。
(年金等)
第7条 条例第4条第3号に規定する名誉市民年金(以下「年金」という。)の額は、年額200,000円とする。ただし、年金に相当する品物を年金に代えて贈ることができるものとする。
2 年金の支給は、毎年度4月にその年度分を一括して支払うものとする。
3 前項の場合によるほか、年度の途中で名誉市民の称号を贈られた者に対する年金の給付は、その贈られた日から1月以内に、その年度に係る年金の額の全額を一括して支払うものとする。
4 第1項ただし書に規定する品物は、毎年4月に贈呈するものとし、年度の途中で名誉市民の称号を贈られた者に対しては、その贈られた日から1月以内に贈呈するものとする。
(称号の取消)
第8条 条例第5条に規定する名誉市民の称号の取消は、本人の申出により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略