○交野市有功者表彰条例施行規則

平成2年7月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、交野市有功者表彰条例(平成2年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(有功者の推薦基準)

第2条 条例第2条本文に規定する有功者は、故人を含むものとする。

2 条例第2条第1号に規定する被表彰者の基準は、次のとおりとする。ただし、表彰日の属する年度の11月3日において満60歳以上とし、現に在職中の者(満80歳以上の者は除く。)は、この限りでない。

(1) 本市の市長の職にあつて8年以上在職した者

(2) 本市の市議会議員の職にあつて12年以上在職した者

(3) 本市の副市長の職にあつては12年、本市の教育長又は水道事業管理者の職にあつて15年以上在職した者

(4) 本市の教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員の職にあつて16年以上在職した者

(5) 本市に住所を有する者で、国会議員の職にあつて8年以上在職した者

(6) 本市に住所を有する者で、府議会議員の職にあつて12年以上在職した者

3 条例第2条第2号及び第3号に規定する被表彰者にあつては、表彰日の属する年度の11月3日において満70歳以上の者とし、現に在職中の者(満80歳以上の者は除く。)は、この限りでない。ただし、故人については、この限りでない。

(平成19規則6・平成19規則15・平成27規則3・平成30規則25・一部改正)

(在職年数の算定)

第3条 前条第2項各号に定める職の在職年数の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 在職年数は月をもつて計算し、中断した場合であつてもその前後の年数を通算する。

(2) 在職年数は、就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までとする。

(3) 前条第2項各号間において、2以上在職した場合の在職年数の通算は行わない。ただし、同項各号中において、2以上在職した場合の在職年数の通算については、この限りでない。

(有功者の登録)

第4条 有功者の氏名、功績等については、有功者登録台帳(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。

(表彰状等の様式)

第5条 条例第3条に規定する表彰状及び有功者章は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

(遺族への表彰状等の贈呈)

第6条 有功者が故人である場合又は表彰の日前に死亡した場合にあつては、その遺族に対し、条例第3条に規定する表彰状、有功者章及び記念品を贈呈する。

(資格喪失)

第7条 条例第5条に規定する有功者の資格喪失は、本人の申出により行うものとする。

2 有功者が条例第5条の規定に該当することが公然となつた場合で前項に規定する申出を行わない場合における有功者の資格喪失は、市長が本人に対しその事実を確認して行うものとする。

(交野市有功者選定委員会)

第8条 有功者を選定するにあたり、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、交野市有功者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10名以内をもつて組織する。

3 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第11条 委員会は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第12条 委員会の委員は、会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平成11規則3・一部改正)

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、企画財政部において行う。

(平成7規則13・平成9規則14・平成11規則3・平成14規則18・平成19規則15・平成23規則6・平成30規則25・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在職年数の基準日)

2 第3条に規定する在職年数の算定は、昭和46年11月3日を基準日とする。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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交野市有功者表彰条例施行規則

平成2年7月24日 規則第9号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年7月24日 規則第9号
平成7年5月1日 規則第13号
平成9年7月17日 規則第14号
平成11年2月2日 規則第3号
平成12年11月10日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第18号
平成19年1月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第3号
平成30年9月21日 規則第25号