○交野市議会委員会条例
昭和47年7月27日
条例第24号
交野市議会委員会条例(昭和40年条例第11号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 交野市議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の所属、名称、委員定数及び所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務文教常任委員会 8人
ア 危機管理室の所管に属する事項
イ 財産管理室の所管に属する事項
ウ 総務部の所管に属する事項
エ 企画財政部の所管に属する事項
オ 教育委員会の所管に属する事項
カ 会計室の所管に属する事項
キ 農業委員会の所管に属する事項
ク 行政委員会の所管に属する事項
ケ 他の常任委員会に属さない事項
(2) 都市環境福祉常任委員会 7人
ア 市民部の所管に属する事項
イ 健やか部の所管に属する事項
ウ 福祉部の所管に属する事項
エ 環境部の所管に属する事項
オ 都市まちづくり部の所管に属する事項
カ 消防本部の所管に属する事項
キ 水道局の所管に属する事項
(平成14条例34・全改、平成15条例22・平成15条例31・平成16条例4・平成19条例2・平成19条例22・平成23条例12・平成24条例5・平成25条例1・平成27条例3・平成29条例1・令和5条例1・令和6条例2・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 交野市議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 議会運営委員の任期は1年とする。ただし、後任者が選任されないときにあっては当該後任者が選任されるまでの間在任し、次項の規定による後任者の選任があったとき又は新たな議員の任期が開始したときは当該日の前日をもって満了とする。
4 委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了の日前30日以内に行うことができる。
5 前条第2項の規定は、補欠委員の任期について準用する。
(平成18条例26・追加)
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第3条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(平成18条例26・追加)
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平成25条例1・一部改正)
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申し出があつたときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(平成18条例26・平成19条例2・平成25条例1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平成18条例26・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が、委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中にあっては、議長の許可を得て辞任することができる。
2 閉会中に議会運営委員及び特別委員の辞任を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。
(平成18条例26・全改)
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(出席の特例)
第12条の2 委員長は、重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)を活用した委員会を開き、当該委員会の開会場所以外の場所から委員を委員会に出席させることができる。ただし、第17条第1項の秘密会は、この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。ただし、委員長が全ての委員をオンラインによる方法で出席させる場合は、この限りでない。
4 オンラインによる方法を活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(令和4条例15・追加、令5条例26・一部改正)
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(令和4条例15・一部改正)
(傍聴の取扱)
第16条 委員会は、原則として公開とする。
2 委員会の傍聴人の定員は、議員のほか、5人とする。
3 交野市議会傍聴規則(昭和62年議会規則第1号)第3条から第10条までの規定(第7条ただし書を除く。)は、委員会の傍聴について準用する。この場合において、同規則中「会議」とあるのは「委員会」と、「議場」とあるのは「委員会室」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
(平成28条例38・全改)
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者が、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。ただし、オンラインによる方法での出席を求められた場合は、この限りでない。
(平成12条例35・平成27条例3・令和4条例15・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。
(平成25条例56・追加、令和4条例15・一部改正)
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平成25条例56・追加)
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平成25条例56・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。
(平成25条例56・追加、令和4条例15・一部改正)
(参考人)
第26条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
(平成25条例56・追加、令和4条例15・一部改正)
(記録)
第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(平成25条例56・旧第22条繰下)
(会議規則への委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(平成25条例56・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に、設置されている委員会は、この条例により設置され、現に選任されている委員、委員長及び副委員長は、この条例により選任及び互選されたものとする。
附則(昭和47年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年議会規則第1号で平成7年5月1日から施行)
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(交野市議会運営委員会規程の廃止)
2 交野市議会運営委員会規程(昭和47年議会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号中「9人」を「8人」に改める部分及び同条第2号の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年条例第56号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。