○交野市議会事務局設置条例
昭和38年8月1日
条例第10号
(設置)
第1条 本市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、交野市職員定数条例(昭和30年条例第7号)の定めるところによる。
(その他)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第26号)
この条例は、昭和46年11月3日から施行する。