○交野市庁用自動車事故審査委員会設置規程
昭和44年9月1日
規程第5号
(目的)
第1条 交野市庁用自動車管理規程(昭和44年規程第4号)第21条の規定により市長から諮問された事項について調査し、審議するため、交野市庁用自動車事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、副市長、教育長、水道事業管理者及び総務部長の職にあるもののうちから、市長が任命するものをもつて組織する。
2 委員会に委員長を置き、副市長をもつてあてる。
(昭和52規程2・平成19規程1・平成27規程8・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の長となる。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の3分の2以上の多数でこれを決する。
(関係者の意見の聴取)
第5条 委員会は、委員会の会議に必要に応じて、自動車事故の関係者の出席を求め、その自動車事故に関し、説明させ、意見を述べさせることができる。
2 安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する者をいう。)は、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員会の調査事項等)
第6条 委員会は、交野市庁用自動車管理規程に定めたところによりその自動車事故に関し、市長より諮問を受けたときは、主として次の各号に掲げる事項について調査するものとする。
(1) その自動車事故の発生時の職員の服務状況
(2) その自動車事故の発生原因
(3) その自動車事故による被害状況
(4) その他必要な事項
2 委員会は、諮問事項について審議し、その結果を市長に具申するものとする。
3 委員会は、前項の規定により審議した結果、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項の規定による職員の賠償責任によるときは、監査委員に対し、その事実の有無を監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めるよう市長に意見を具申することができるものとする。
(令和6規程1・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(昭和52規程2・平成7規程2・平成19規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和46年規程第2号)
この規程は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和52年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。