○交野市文書管理規程

平成11年8月24日

規程第8号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 文書の収受及び配付(第12条~第14条)

第3章 文書の処理(第15条~第26条)

第4章 文書の発送(第27条~第30条)

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則(第31条~第37条)

第2節 文書の置換え(第38条・第39条)

第3節 文書の保存(第40条~第44条)

第4節 文書の利用(第45条~第47条)

第5節 文書の廃棄(第48条・第49条)

第6章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課等 施行規則第1条第1項に規定する課並びに同条第3項に規定する交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)、交野市立あさひ認定こども園及び交野市立くらやま認定こども園並びに市長が別に指定する課に相当するものをいう。

(3) 課長 交野市職員の職名に関する規則(昭和49年規則第13号)別表に規定する課長の職にある者をいう。

(4) 文書担当課 総務部総務課をいう。

(5) 文書担当課長 総務部総務課長をいう。

(6) 起案文書 事案の処理について、上司の許可、決定又は承認等の意思決定を受けるために起案された文書をいう。

(7) 完結文書 事案の処理が完結した文書をいう。

(8) 未完結文書 事案の処理が完結していない文書をいう。

(9) 常用文書 文書の完結後、置換えをすることなく室及び課(以下「課等」という。)の事務室内において常備し、執務上常用する文書をいう。

(10) 保管文書 事案を担当する課等の事務室内に保管する文書をいう。

(11) 保存文書 完結文書で、書庫等の事務室以外の場所に収納する文書をいう。

(12) 文書の置換え 事務室内のキャビネット又は書棚等に収納している文書を保存箱に入れて書庫等の事務室以外の場所に移すことをいう。

(13) 文書の廃棄 保管文書又は保存文書のうち保存期間を経過してその必要性がなくなった文書を廃棄することをいう。

(14) 持出し 主管課等の職員が、文書を持ち出すことをいう。

(15) 貸出し 主管課等の職員以外の者に文書を貸し出すことをいう。

(平成16規程1・平成19規程4・平成23規程3・平成24規程1・平成29規程3・平成30規程1・令和2規程3・令和4規程3・令和6規程2・一部改正)

(文書取扱いの基本)

第3条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

(文書担当課長の責務)

第4条 文書担当課長は、市における文書に関する事務を総括する。

(課長の責務)

第5条 課長は、課等における文書事務の総括責任者として、文書・情報管理責任者となり、当該事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書・情報取扱主任者及び文書取扱者の設置等)

第6条 課等に課長の文書事務の処理を補佐するため、文書・情報取扱主任者及び文書取扱者を置く。

2 文書・情報取扱主任者は、課等の庶務を担当する係長(係長を置かない課にあっては、係長と同等の職にある者又は課長が指名した者)をもって充てる。

3 文書取扱者は、所属職員のうちから課長が指名する。

(平成30規程1・一部改正)

(文書・情報取扱主任者及び文書取扱者の職務)

第7条 文書・情報取扱主任者は、課長の命を受け、次の各号に掲げる事務を担当する。

(1) 文書の処理の促進に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

2 文書取扱者は、文書・情報取扱主任者の指導を受け、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 資料並びに図書の整理、保管及び利用に関すること。

(3) 未完結文書の追求に関すること。

(4) 完結文書の置換えに関すること。

(5) 完結文書の持出し及び貸出しに関すること。

(6) 文書受発簿の記載及び整理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。

(文書・情報管理責任者会議)

第8条 文書担当課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があると認めるときは、課長、文書・情報取扱主任者又は文書取扱者を含めた合同会議を招集することができる。

(平成30規程1・一部改正)

(備付け簿冊等)

第9条 文書担当課に次に掲げる簿冊等を置く。

(1) 書留等受付簿 (様式第1号)

(2) 料金後納郵便物差出票 (様式第2号)

(3) 例規・告示原簿 (様式第3号)

(4) 削除

(5) 文書ファイル一覧表 (様式第5号)

2 課等に次に掲げる簿冊等を置く。

(1) 文書受発簿 (様式第6号)

(2) 文書ファイル一覧表(課等分)

(3) 郵便物発送依頼票 (様式第7号)

(4) 文書貸出簿 (様式第8号)

(平成30規程1・一部改正)

(文書の種類)

第10条 市において取り扱う文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書 地方公共団体が憲法第94条によって保障された自治立法権に基づいて制定する文書をいい、条例、規則及び規程がある。

(2) 令達文書 市長が特定の者に対して行政処分等を行う場合に用いる文書をいい、指令がある。

(3) 公示文書 市長が一定の事項を一般住民に広く公表する場合に用いる文書をいい、告示及び公告がある。

(4) 一般文書 前各号以外の文書をいう。

(平成30規程1・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第11条 一般文書の記号は、別表第1のとおりとする。ただし、課等間の往復文書については「事務連絡」と表示し、記号及び番号の記載は、必要としない。

2 前項の規定にかかわらず、臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、課長は、文書担当課長に合議の上、臨時に一般文書の記号を定めることができる。

3 文書の整理上特に必要があるときは、別表第1に定める記号又は前項の規定により臨時に定める記号の次に適宜文字を加えることができる。

4 一般文書及び令達文書の番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、同期間内を通じて同一の文書件名で多量に処理するものについては、当該文書番号の枝番を用いることができる。

5 法規文書、令達文書及び公示文書の記号の記載は、別表第2のとおりとする。ただし、文書の整理上特に必要があるときは、この限りでない。

6 法規文書及び公示文書の番号は、文書の種類ごとに、毎年1月1日に第1号から一連番号により付け始め、同年12月31日に終わるものとする。

(平成21規程1・平成30規程1・一部改正)

第2章 文書の収受及び配付

(到達文書の処理)

第12条 到達文書は、課等で直接受領したものを除き、文書担当課で受領するものとし、次の各号に掲げるところにより処理する。

(1) 課等別に仕分けし、主管課等へ配付する。

(2) 配付先が明確でないものは、開封の上、封筒の余白に開封印(様式第9号)を押し、主管課等へ配付する。

(3) 書留扱い、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書並びに訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書は、書留等受付簿に所要の事項を記載した上配付し、受領印を徴する。

2 前項第1号及び第2号の規定による配付は、文書担当課分室に設置する文書仕分け棚により行うものとする。ただし、文書担当課長が必要があると認めるときは、使送により行うことができる。

3 2以上の課等に関連する文書は、文書担当課長がその主管課等を決定して、配付するものとする。この場合において、配付を受けた課長は、その写しを他の関係課長に送付するとともに、その旨を文書の余白に記入しなければならない。

4 電報を受領したときは、その収受時刻を記載し、直ちに主管課等に配付しなければならない。

(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)

第13条 到達文書のうち郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公庁から発せられたものその他文書担当課長又は主管課長が必要と認められるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(主管課等における文書の収受)

第14条 第12条の規定により文書の配付を受けた課等の文書取扱者は、当該文書の余白に受付印(様式第10号)を押し、文書受発簿に次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。各課等において直接受領した文書についても、同様とする。

(1) 受発年月日

(2) 記号及び番号

(3) 件名

(4) 発信者

(5) 取扱者印

2 前項の規定にかかわらず、文書取扱者は、次の各号の一に該当する文書を収受したときは、受付印の押印及び文書受発簿の記入を省略することができる。

(1) 通知書、案内書その他これらに類する文書で軽易なもの

(2) 新聞、雑誌、冊子その他これらに類する文書

(3) 庁内連絡文書

3 第1項の規定により作成した文書受発簿については、主管課等において保管し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

4 文書取扱者は、主管に属さない文書の配付を受けたときは、直ちに当該文書を主管課等へ転送しなければならない。

(平成30規程1・一部改正)

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第15条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、文書・情報取扱主任者又は文書取扱者において、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過、処理状況を明らかにしておかなければならない。

(文書処理の指示)

第16条 課長は、文書を収受したときは、担当係長に処理方針を示し、次の各号に掲げる事項を指示して処理しなければならない。

(1) 決裁区分

(2) 公開、非公開の区分

(3) 供覧の要、不要

(4) 回答の要、不要

(5) 処理期日

(6) 合議先又は供覧先

(7) 参考資料の要、不要

(8) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項

2 担当係長は、前項に規定する指示があった文書を自ら処理するもののほか、課長の指示の範囲内の細目的な処理方法について指示をし、当該文書を起案担当者に回付しなければならない。

(起案)

第17条 すべて事案の処理は、文書による。ただし、市長の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、市長の処理方針を確認のうえ、起案しなければならない。

2 起案は、規則、規程等に別の定めがあるものを除き、起案用紙(様式第11号)を用いて行わなければならない。ただし、定例又は軽易な事案の処理に係るものにあっては、文書担当課長が認めた一定の帳票又は当該文書の余白を利用して行うことができる。

3 起案文書には、主管部課、起案担当者、決裁区分、保存年限、決裁に必要な合議、審査その他事案決裁に関与する者の職名、起案年月日、件名、伺い文、公開・非公開の区分、あて先、発信者名等の必要事項を、それぞれの欄に記載しなければならない。ただし、前項のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。

4 文書は、すべて未決、既決に区分して整理し、未決文書は完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は、定められた順序に従って整理するものとする。

(平成30規程1・一部改正)

(関係文書の添付等)

第18条 起案文書には、起案の理由、事案の経過、根拠法令の抜粋、予算科目、経費等を明記するとともに参考を要する事項は、その資料を添付し、同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、それが完結するまで関係文書を添付しなければならない。

2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該文書を添付しなければならない。

(起案文書の回議順序)

第19条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する係長(係長以上の者が起案担当者となった場合は、その者の直属上司)から順次直属上司の決裁を受けなければならない。

(2) 事案の処理及び施行が他の部課等に関係があると認められる文書は、主管部課長の決裁又は閲覧を受けてから回議しなければならない。

2 前項各号に規定する回議の順序は、別記第1に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、市長又は副市長が専決する事項(交野市事務決裁規程(昭和58年規程第2号)第10条第1号から第4号まで、別表第1及び別表第2に規定する事項を除く。)に係る起案文書については、担当する理事に回議することができる。

(令和2規程6・一部改正)

(起案用紙の記入要領)

第20条 起案用紙の記入要領は、別記第2に定めるところによる。

(特別取扱方法)

第21条 起案文書には、事案の性質により、「至急」、「秘」、「広報掲載」、「公印省略」、「略割印」等の注意事項を施行・取扱上の注意欄に朱書することによって表示し、機密を要する起案文書は、封筒に入れて、その旨を表示しておかなければならない。

(合議)

第22条 2課等以上に関連する文書は、関係の深い課等で処理案を起案し、交野市事務決裁規程に定めるところにより、関係部課等の合議を求めなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣意のものは、決裁後回覧するものとする。

2 合議文書を受けたときは、同意・不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案した課等(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。

3 前項に規定する場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案課は、双方の意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

4 合議を終えた後、起案課において原案を改廃したときは、合議を求めた関係部課等にその旨を通知しなければならない。

(令和2規程6・一部改正)

(起案文書の持回り)

第23条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持回り決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

(文書の審査)

第24条 文書の適正、かつ、統一を図るため、次の各号に掲げる起案文書は、副市長の決裁を受ける前に総務部長及び文書担当課長の審査を受けなければならない。ただし、部長が専決することができる事項に係る起案文書については、この限りでない。

(1) 条例、規則、規程及び告示その他例規の制定及び改廃に関するもの

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 起案文書のうち市長名をもって外部へ発する文書は、決裁前に課等の文書・情報取扱主任者の形式審査を受けなければならない。

3 前項の形式審査は、起案文書の内容について適正な文書の決定がさなれるよう次の各号に掲げる基準により、実施するものとする。

(1) 関係部課等合議先の適否について

(2) 文体、用字、用語等について

(3) 様式等書類の形式について

4 第1項及び第2項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは修正のうえ回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の必要があるものは、起案者に、その旨を指示して返付しなければならない。

(平成13規程2・平成19規程4・平成30規程1・一部改正)

(議案の処理方法)

第25条 市議会に提出する議案は、主管課等で起案し、文書担当課長を経て、開会の前月の10日までに決裁を受けるよう努めなければならない。

2 前項の規定により議案に係る決裁済みの起案文書(以下「決裁済み文書」という。)は、文書担当課長に回付しなければならない。

3 文書担当課長は、前項の規定により回付を受けたときは、速やかに、提案の手続をしなければならない。

(決裁済み文書の処理)

第26条 企画財政部秘書政策課は、決裁済み文書を主管課の文書取扱者に回付するものとする。ただし、第25条第2項に規定する議案に係る決裁済み文書又は規則、規程若しくは告示に係る決裁済み文書は、文書担当課で保管及び保存しなければならない。

(平成14規程2・平成19規程4・平成23規程3・平成27規程1・平成29規程3・令和4規程3・令和6規程2・一部改正)

第4章 文書の発送

(文書の発信者名)

第27条 庁外へ発送する文書は、原則として市長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は市名を用いることができる。

2 庁内文書は、事案の軽重により部長又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(公印)

第28条 発送を必要とする文書には、交野市公印規則(昭和48年規則第7号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。この場合において、文書が真正なものであることを証明するため、決裁済み文書と割印しなければならない。ただし、軽易な文書、行事の案内状等の権利義務に関係しない文書及び庁内文書については、原議文書に「公印省略」又は「略割印」の記載をし、公印を省略することができる。

(庁外文書の発送)

第29条 起案担当者は、庁外へ発送する文書のうち発議文書については、決裁済み文書を文書取扱者へ回付し、文書受発簿により、発送番号の記入を受けなければならない。

2 庁外へ発送する文書は、原則として文書担当課において発送するものとする。ただし、主管課等において直接持参する必要がある文書及び文書担当課長が主管課等において取り扱うことが適当であると認めた文書は、主管課等において発送することができる。

3 郵送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。この場合において、文書取扱者は、郵便物発送依頼票又は料金後納郵便物差出票に必要な事項を記入し、文書担当課へ提出するものとする。

4 文書の発送は、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号)第3条第1項に規定する週休日及び第8条第1項に規定する休日を除く日に行う。ただし、課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

5 発送する文書は、午後4時までに文書担当課へ提出しなければならない。

(平成30規程1・令和2規程4・一部改正)

(庁内文書の発送)

第30条 庁内文書を発送するときは、文書の記号及び番号を省略し、右上方に「事務連絡」と記載した上で、直接名あて人に送付する。

2 庁内文書を発送するに当たっては、特に機密を要するもの又は重要な文書を除くほか、未使用の封筒を使用してはならない。

第5章 文書の整理及び保存

(平成30規程1・改称)

第1節 通則

(文書の整理の原則)

第31条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものは、非常火災時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の保管単位)

第32条 文書は、課等を単位として保管する。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、文書担当課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(文書分類表)

第33条 文書は、文書担当課長が定める文書分類表に基づいて分類しなければならない。

2 課長は、文書分類表(所掌事務に係る部分に限る。)を変更する必要が生じたときは、その旨を文書担当課長に申し出るものとする。

3 文書担当課長は、前項の規定による申出があったときは、必要に応じて、文書分類表を変更するものとする。

(ファイル一覧表の作成と整理)

第34条 文書担当課長は、毎年度当初に前年度分の文書の保管単位ごとのファイル一覧表を作成し、その写しを主管課長に配付するものとする。

2 前項の規定により配付されたファイル一覧表は、文書取扱者において当該年度の記載事項の変動を記録するものとする。

3 文書取扱者は、必要に応じて、前項に規定するファイル一覧表の記載事項の変更を主管課長を経て文書担当課長に届け出なければならない。

4 文書取扱者は、ファイル一覧表に記載があるもののほか、新たにファイルを作成する場合は、主管課長を経て文書担当課長に届け出なければならない。

(平成30規程1・一部改正)

(事務担当者の文書の整理)

第35条 事務担当者は、未完結文書を所定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしておかなければならない。

2 事務担当者は、文書上の処理が完結したときは、当該文書を自己の手元においてはならない。

(平成19規程4・平成30規程1・一部改正)

(完結文書の整理及び保管)

第36条 事務担当者は、完結文書を必要に応じて利用することができるように、ファイル一覧表に定める分類項目別に整理し、個別のボックスファイルに入れて、所定の位置に収納しておくものとする。

2 事務担当者は、前項に規定する整理を行ったときは、その旨を文書取扱者に報告しなければならない。

(完結文書の保管期間)

第37条 主管課等で保管する完結文書は、過年度及び現年度の2か年分とする。ただし、常用文書及び主管課等以外において保管する場合に管理上支障が生じる文書については、必要な期間保管することができる。

(平成30規程1・一部改正)

第2節 文書の置換え

(文書の置換え)

第38条 文書の置換えは、毎年4月末に行うものとする。

2 前項に規定する置換えの期日については、文書担当課長が定める。

(文書の置換えの方法)

第39条 文書・情報取扱主任者及び文書取扱者は、事務担当者とともに、保存を必要とする文書を個別フォルダーごと、できる限り保存年限別に区分して置き換えるものとする。

2 前項の規定により置き換える文書には、保存年限別に保存箱に収納し、保存箱に文書番号、作成年月日、保有期間及びファイル名を記載した内容一覧表(様式第12号)を貼付しなければならない。

第3節 文書の保存

(文書の保存年限)

第40条 文書の保存年限は、ファイル一覧表による。

(文書の保存年限の種別)

第41条 文書の保存年限の種別は、次の5種とする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

(保存年限の設定)

第42条 文書保存年限の決定又はその内容の変更は、課長が行うものとする。ただし、保存年限に疑義が生じたときは、文書担当課長と協議して決定するものとする。

2 課長は、文書保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

3 課等に共通する事案に係る文書(以下「共通文書」という。)の保存年限は、別記第3の保存年限基準表に定める保存年限とする。

4 共通文書以外の文書の保存年限は、別記第4の保存年限基準表に基づき決定しなければならない。

5 文書取扱者は、第3項及び第4項の規定により決定した文書の保存年限をファイル一覧表に記載しなければならない。

(平成30規程1・一部改正)

(保存年限の計算)

第43条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度始めから起算する。ただし、歴年文書は、その完結した日の属する年の翌年始めから起算する。

(書庫等の管理)

第44条 書庫等の管理は、文書担当課長及び課長が協力して行う。

2 書庫内は、常に清潔に保ち、整理整とんするとともに、喫煙その他火気を使用してはならない。

第4節 文書の利用

(保管文書の持出し)

第45条 保管文書の持出しをした職員は、退庁時間までに元のフォルダー又はファイルボックスに返還しなければならない。

(平成30規程1・一部改正)

(保管・保存文書の貸出し)

第46条 保管又は保存文書の貸出しを受けようとする職員は、主管課長に申し出て、その承認を得なければならない。

2 主管課長は、前項の規定により保管又は保存文書を貸し出すときは、文書貸出簿(様式第8号)に所要事項を記載させるものとする。

(平成30規程1・一部改正)

第47条 削除

(平成30規程1)

第5節 文書の廃棄

(文書の廃棄の決定)

第48条 課長は、保存年限を経過した文書について、廃棄又は保存年限の延長を決定し、速やかに、文書担当課長に報告しなければならない。

2 文書担当課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、廃棄文書目録を作成し、課長に配付しなければならない。

3 前項の規定により配付された廃棄文書目録は、主管課等で保存するものとする。

(平成30規程1・全改、令和4規程6・一部改正)

(廃棄文書の処理)

第49条 廃棄を決定した文書のうち、秘密保持を必要とするもの又は他に使用のおそれのあるものは、関係職員立会いのもとに、焼却、溶解、裁断等の処置をとらなければならない。

2 前項の焼却等の利便を図るため、文書担当課長は、毎年、まとめて廃棄する日を設定する。

第6章 雑則

(平成30規程1・章名追加)

(委任)

第50条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

2 文書の左横書きの実施に関する規程(昭和36年訓令第1号)は、廃止する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年2月20日から施行する。

(平成13年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市文書管理規程は、平成18年4月1日以後の一般文書について適用し、同日前の一般文書について、なお従前の例による。

(平成19年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市文書管理規程は、平成19年4月1日以後の一般文書について適用し、同日前の一般文書については、なお従前の例による。

(平成21年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の交野市事務決裁規程の規定及び第2条の規定による改正後の交野市文書管理規程の規定は、令和2年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第8号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(令和4規程3・全改、令和5規程1・令和6規程2・一部改正)

課等の名称

文書記号

総務部


総務課

交総総

人事課

交総人

人権と暮らしの相談課

交総暮

消費生活センター

交総消

地域振興課

交総地

企画財政部


秘書政策課

交企秘

財務課

交企財

情報マーケティング課

交企情

市民部


市民課

交市市

医療保険課

交市医

税務室


交市税

健やか部


子育て支援課

交健子

こども家庭室


交健家


こども園課

交健こ

健康増進課

交健健

児童発達支援センター

交健児

あさひ認定こども園

交健あ

くらやま認定こども園

交健く

福祉部


福祉総務課

交福総

生活福祉課

交福生

障がい福祉課

交福障

高齢介護課

交福高

環境部


環境衛生課

交環衛

環境事業課

交環事

都市まちづくり部


都市まちづくり課

交都都

開発調整課

交都開

道路河川課

交都道

下水道課

交都下

緑地公園課

交都緑

会計室

交会計

危機管理室

交危管

財産管理室

交財管

別表第2

(平成30規程1・追加)

区分

記号の記載方法

記載例

法規文書

登録番号の前に和暦及び法規の種別名を冠する。

昭和60年条例第1号

平成元年規則第2号

平成30年規程第3号

令達文書

登録番号の前に一般文書で用いる各課の文書記号及び「指令」の文字を冠する。

交総総指令第4号

交企政指令第5号

公示文書

告示は、登録番号の前に市名及び「告示」の文字を冠し、公告は、登録番号は付さない。

交野市告示第6号

交野市公告

交野市入札公告第7号

(平成13規程2・平成19規程4・一部改正)

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(平成13規程6・平成16規程1・平成19規程4・平成23規程3・平成27規程1・令和4規程6・一部改正)

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(令和5規程8・一部改正)

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(平成30規程1・全改)

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(平成30規程1・全改)

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様式第4号 削除

(平成30規程1)

(令和4規程6・全改)

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(平成30規程1・全改)

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(平成30規程1・全改)

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(令和4規程6・全改)

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交野市文書管理規程

平成11年8月24日 規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年8月24日 規程第8号
平成13年2月20日 規程第2号
平成13年7月17日 規程第6号
平成14年4月1日 規程第2号
平成15年3月31日 規程第3号
平成16年3月31日 規程第1号
平成18年4月12日 規程第2号
平成19年5月11日 規程第4号
平成21年2月4日 規程第1号
平成23年4月20日 規程第3号
平成24年4月24日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第2号
平成29年3月31日 規程第3号
平成30年3月14日 規程第1号
平成30年3月30日 規程第3号
平成31年3月29日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第4号
令和2年5月1日 規程第6号
令和4年3月31日 規程第3号
令和4年9月14日 規程第6号
令和5年3月31日 規程第1号
令和5年10月1日 規程第8号
令和6年3月29日 規程第2号