○交野市認可地縁団体印鑑登録証明に関する規則
平成10年11月4日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、交野市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平成20規則21・一部改正)
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。この場合において、申請書に押印する印鑑は、交野市印鑑条例(昭和50年条例第26号)に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付するものとする。
(登録印鑑の制限)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(登録申請の審査)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げる事項のほか、必要があると認める事項
(印鑑登録証明の交付申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録証明書は認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等の登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録の廃止等)
第9条 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に当該印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに認可地縁団体印鑑亡失届兼登録廃止申請書(様式第6号)により自ら市長に届出及び申請をしなければならない。この場合において、申請書に押印する印鑑は、個人印鑑とし、当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付するものとする。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、これを審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録を受けた認可地縁団体印鑑として適当でないと認められる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じた場合
(平成20規則21・一部改正)
(登録事項の修正)
第11条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(代理人による申請等)
第12条 この規則の規定による申請その他の行為は、認可地縁団体の代表者等が自ら行わなければならない。ただし、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により行うことができるものとする。
(質問及び調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(書類の保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消した日の属する年度の翌年度から起算して5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 申請のあった日の属する年度の翌年度から起算して2年
(手数料)
第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、交野市手数料徴収条例(昭和30年条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。