○交野市基本構想審議会条例

昭和42年12月22日

条例第23号

(設置)

第1条 交野市基本構想条例(平成22年条例第27号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成23条例1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査および審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。

(1) 交野市基本構想(以下「基本構想」という。)に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、基本構想及び総合戦略に関し、市長が必要と認めること。

(平成23条例1・令和3条例5・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 一般市民等

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係機関及び団体の推薦する者

(昭和47条例29・全改、平成11条例29・平成20条例32・令和3条例5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることをさまたげない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和43条例28・全改)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政部において処理する。

(昭和43条例28・昭和46条例25・昭和46条例36・昭和49条例33・昭和59条例11・平成7条例6・平成9条例19・平成14条例29・平成15条例39・平成26条例33・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、昭和47年11月10日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第9号で平成7年5月1日から施行)

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成11年10月1日から適用する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第3号で平成16年4月1日から施行)

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の廃止)

2 交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例(平成27年条例第13号)は、廃止する。

交野市基本構想審議会条例

昭和42年12月22日 条例第23号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第23号
昭和43年10月15日 条例第28号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和46年11月24日 条例第36号
昭和47年10月21日 条例第29号
昭和49年6月28日 条例第33号
昭和59年7月13日 条例第11号
平成7年3月29日 条例第6号
平成9年7月17日 条例第19号
平成11年9月9日 条例第29号
平成14年6月12日 条例第29号
平成15年12月25日 条例第39号
平成20年12月25日 条例第32号
平成23年3月2日 条例第1号
平成26年12月26日 条例第33号
令和3年3月31日 条例第5号