○交野市基本構想審議会条例
昭和42年12月22日
条例第23号
(設置)
第1条 交野市基本構想条例(平成22年条例第27号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平成23条例1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査および審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。
(1) 交野市基本構想(以下「基本構想」という。)に関すること。
(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、基本構想及び総合戦略に関し、市長が必要と認めること。
(平成23条例1・令和3条例5・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 一般市民等
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係機関及び団体の推薦する者
(昭和47条例29・全改、平成11条例29・平成20条例32・令和3条例5・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることをさまたげない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭和43条例28・全改)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政部において処理する。
(昭和43条例28・昭和46条例25・昭和46条例36・昭和49条例33・昭和59条例11・平成7条例6・平成9条例19・平成14条例29・平成15条例39・平成26条例33・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第29号)
この条例は、昭和47年11月10日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第9号で平成7年5月1日から施行)
附則(平成9年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第3号で平成16年4月1日から施行)
附則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の廃止)
2 交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例(平成27年条例第13号)は、廃止する。