○交野市情報公開条例
平成10年10月5日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の開示(第5条~第13条)
第3章 審査請求(第14条~第17条)
第4章 雑則(第18条~第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民に対し、知る権利の具体化としての公文書の開示を請求する権利を保障することにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、市政の公開性を確保し、もって市政に対する参加を促進し、市政の公正な運営を確保することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関又はその職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ及び磁気ディスクその他これらに類するものであって、実施機関又はその職員が職務上組織的に用いるものとして管理しているものをいう。
(3) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(平成13条例22・令和6条例29・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の作成、管理及び検索体制を整備するとともに、広報活動等により、積極的にその保有する情報の公開に努めなければならない。
2 実施機関及び情報公開事務に携わる職員は、情報公開制度の趣旨を十分に理解し、市民の公文書開示請求権を最大限に尊重しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならず、これを濫用し、公共の利益及び他人の正当な利益を侵害してはならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権者等)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示を請求する権利を有する。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事業所(事務所を含む。以下同じ。)を有するもの
(3) 市内の事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 市税の納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 公文書の開示請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る公文書を特定するための事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(実施機関の開示義務)
第7条 公文書の開示請求を受けた実施機関は、開示請求に係る公文書に、第10条の定める非開示情報が記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に第10条各号のいずれかに該当する非開示情報が記録されている部分がある場合において、当該部分をその他の部分から容易に区分して除外することができるときは、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に意味ある情報が残らないと認められるときは、この限りでない。
(開示請求に係る決定及び通知)
第9条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求が到達した日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る公文書を開示するかどうかの決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を開示請求者に書面で通知しなければならない。
(令和4条例25・一部改正)
(非開示情報)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合は、当該公文書を開示しないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
エ 人の生命、身体、健康又は生活を保護するため、開示することが公益上必要であると認められる情報
(2) 法令等の規定により、開示することができない旨が明示されているもの
(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体及びそれに準ずる公共団体(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命・身体・健康・財産・生活などの正当な利益の保護のために開示することが必要な情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害すると認められるもの
イ 実施機関からの要請を受けて、開示しないとの約束の下に、法人等又は個人から任意に提供された情報であって、当該約束の締結が状況に照らして合理的であると認められるもの
(4) 実施機関が国等から依頼、協議等を受けて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、実施機関と国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの
(5) 実施機関内部又は実施機関相互における審議、協議等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。ただし、事実に関する情報は除く。
(6) 実施機関が行う事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来における同種の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(7) 開示することにより、犯罪その他の公共の安全と秩序を乱す行為を誘発するおそれのあるもの
(第三者情報の取り扱い)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、第9条第1項の決定をするにあたり、当該開示により当該第三者の権利が不当に侵害されると認めるときは、あらかじめ、その旨を当該第三者に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた第三者は、自己の情報が記録されている公文書の部分の開示により、自己の権利が不当に侵害されると判断するときは、当該通知を受けた日から15日以内に、実施機関に対し、書面により異議を述べることができる。
3 実施機関は、前項の異議があった場合において、当該公文書の部分を開示することを決定したときは、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知しなければならない。
(開示の実施)
第12条 実施機関は、第9条第1項の規定により公文書の開示を決定したときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
2 実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書が破損されるおそれがあるとき、第8条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書の写しを閲覧に供することができる。
3 公文書の開示の場所は、実施機関の定めるところによる。
4 公文書の開示の日時は、実施機関が開示請求者の意見を聴いて定める。
(費用負担)
第13条 公文書の開示の請求及び閲覧は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を請求したものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(平成28条例3・改称)
(救済手続)
第14条 実施機関の開示等の決定又は開示請求に係る不作為について不服のあるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する審査請求があったときは、次の各号に掲げるときを除き、交野市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第25号)第1条に規定する交野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)。
4 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について異議を述べている第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平成28条例3・令和4条例25・一部改正)
第15条及び第16条 削除
(令和4条例25)
(答申に基づく裁決)
第17条 実施機関は、第14条第3項の諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重し、速やかに、裁決を行わなければならない。
2 第11条第2項の定めるところにより第三者が実施機関に異議を述べた場合において、実施機関は、当該第三者の情報に関する公文書の部分を開示する旨の裁決をしたときは、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知しなければならない。
(令和4条例25・一部改正)
第4章 雑則
(他の制度との調整)
第18条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。ただし、実施機関は、当該制度がこの条例に規定する情報公開制度の目的に沿うよう努めるものとする。
2 この条例は、図書館その他の市の機関が市民の利用に供することを目的として管理している公文書又は写しの交付については、適用しない。
(出資法人の情報公開)
第19条 市長は、市が出資する法人で規則で定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(指定管理者の情報公開)
第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行う指定管理者は、当該管理する公の施設に関する業務の範囲内において、その保有する情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する情報であって、実施機関が保有していない情報に関し公開の請求があったときは、当該指定管理者に対し当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
(平成17条例11・追加)
(運用状況の公表)
第21条 市長は、この条例の運用状況に関し、毎年公表するものとする。
(平成17条例11・旧第20条繰下)
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例11・旧第21条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成13年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による改正前の交野市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第15条第6項の規定又は交野市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2項の規定による廃止前の交野市個人情報保護条例(昭和63年条例第10号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第21条第6項若しくは第22条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧情報公開条例第14条第3項の規定又は旧個人情報保護条例第20条第3項の規定によりされた諮問は、審査会にされたものとみなし、当該諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。